ドイツ税務のアップデート2025年1月
1.株式譲渡所得の部分所得法における所得関連費用控除 株式譲渡所得は通常、所得関連の費用を控除せずに一律の源泉徴収税の対象となります。ただし、重要な利害関係を有する株主は、配当金について部分所得法を選択することができます。その場合、必要経費は控除対象となります。連邦財政裁判所によると、初めに適用要件が認められた場合は、その後要件を満たさなくなった場合でも、5年間は効力を失うことはありま
HLS Global › 注目記事
1.株式譲渡所得の部分所得法における所得関連費用控除 株式譲渡所得は通常、所得関連の費用を控除せずに一律の源泉徴収税の対象となります。ただし、重要な利害関係を有する株主は、配当金について部分所得法を選択することができます。その場合、必要経費は控除対象となります。連邦財政裁判所によると、初めに適用要件が認められた場合は、その後要件を満たさなくなった場合でも、5年間は効力を失うことはありま
現在日本ではいわゆる103万円の壁を引き上げるべきという議論が過熱しており、基礎控除額の増加が検討されていますが、ドイツでは2025年からの基礎控除の増加が既に政府にて合意されています。 ドイツ政府は予算協議において、国民の負担をさらに軽減することで合意しました。この合意を達成するために、内閣は2025年から純所得の顕著な増加を確保することを目的とした税制改革法を公表しています。企業や非営利団
日本企業のグローバル活動支援強化に向けて連携 法人名 ASTHOM PARTNERS 株式会社 本社所在地 100-0004 東京都千代田区大手町 1-9-5 大手町フィナンシャルシティノースタワー24 階 代表者 虷澤篤志、齋藤俊輔 設立 2022 年 12 月 株式会社 AGS コンサルティングと Hotta Liesenberg Saito LLP の共同出資により設立。 資本金 1
日本の会計基準をつくる企業会計基準委員会(ASBJ)が9月13日に「リース取引に関する会計基準」(以下「新リース会計基準」)を公表しました。適用時期は、「2027年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用」になります。これは、国際会計基準(IFRS)や米国会計基準ではすでに導入されている「リース取引」に関する会計ルールを日本でも義務づけるものです。
2024年6月19日、HLSグループが加盟するグローバルアカウンティングネットワーク「ASTHOM PARTNERS(アストムパートナーズ)」に英国の会計事務所Greenback Alan LLP(本社:Spa Road、 London、マネージング・パートナー:Stephen Dabby)が加盟しました。 HLSグループは、これからもASTHOM PARTNERSのメンバーファームと連携しながら
今月2日(5月2日)に、IRSが、将来の戦略的運営計画(「SOP」Strategic Operation Planの略)を公表し、この計画の中で、税制の執行強化については、税務調査件数の大幅増加を目標にしていることが明らかにされました。 背景としては、2022年8月に、クリーンエネルギーへの投資、財政赤字の削減等を目的とするInflation Reduction Act(「IRA」)が米国議会で
1回目 定額減税の概要 令和6年度税制改正に伴い、令和6年分所得税、及び個人住民税について定額による特別控除(定額減税)が実施されることとなります。この定額減税に関する事務は多少複雑であり、また、事務処理が一定期間続くことが考えられます。ここでは、3回(今回-制度の概要、2回目-月次減税事務、3回目-年調減税事務)に渡って定額減税の概要や、源泉徴収事務の大まかな内容について解説します。また、ここで
HLSの専門家が定期発信する記事です。日本進出や国際税務、会計、移転価格をはじめ、グローバル・ビジネスに携わる皆様のお役に立つ情報をわかりやすく解説しています。