
ドイツ税務のアップデート2026年5月
1.人材確保に活用できる非課税ベネフィット ドイツでは、人材確保や従業員定着の観点から、給与水準の見直しだけでなく、税務上優遇される福利厚生制度の活用が重要になっています。特に、インフレや人件費上昇が続く中で、単純な給与増額は会社側の社会保険料負担や総人件費の増加につながりやすく、従業員にとっても手取り額の増加が限定的となる場合があります。 この点、一定の要件を満たす現物給付や手当を活用することで
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1.人材確保に活用できる非課税ベネフィット ドイツでは、人材確保や従業員定着の観点から、給与水準の見直しだけでなく、税務上優遇される福利厚生制度の活用が重要になっています。特に、インフレや人件費上昇が続く中で、単純な給与増額は会社側の社会保険料負担や総人件費の増加につながりやすく、従業員にとっても手取り額の増加が限定的となる場合があります。 この点、一定の要件を満たす現物給付や手当を活用することで

― 外資系企業・国際税務に関する主なポイント ― 令和7年12月26日、「令和8年度税制改正大綱」が閣議決定されました。本改正では、物価上昇や賃上げへの対応に加え、「強い経済」の実現を目的として、設備投資・研究開発の促進と、税務の公平性・透明性の確保が同時に進められています。 特に外資系企業にとっては、活用可能な税制優遇が拡充される一方で、国際税務や関連者取引に関する管理強化が進む点が大きな特徴で

1. 業務文書及び会計帳簿等の保存期間について 2. GmbHの資金調達:株主からの借入金に利息を付けるべきか 3. 給与所得税の源泉徴収:2026年1月1日以降の社会保険控除の新制度 4. 社内イベントにおける給与税の一括課税(パウシャル課税):2026年からすべてが新しくなる? . 1. 業務文書及び会計帳簿等の保存期間について 年末になると、どの書類やデータを破棄または削除できるかが問題にな

1. 税務申告:2026年が目前 ― 2021年分の任意申告は今すぐ提出を つい最近2025年が始まったばかりのように感じますが、気がつけば年末が目前に迫っています。 2021年分について申告義務がなく、かつ任意の税務申告も行っていない方は、早急に対応する必要があります。というのも、2021年分の税金還付は、2025年12月31日までに税務署へ申告書を提出しなければ失われてしまうからです。 この期

日本公認会計士協会、日本税理士会連合会、日本商工会議所及び企業会計基準委員会の関係4団体が主体となって設置された「中小企業の会計に関する指針作成検討委員会」(以下「委員会」という。)は、「中小企業の会計に関する指針」(以下「中小会計指針」という。)の見直しを行い、修正「中小企業の会計に関する指針」(以下「修正中小会計指針」という。)を公表しました。
UAEに所在するまたは、同地に設立予定の海外子会社は、「経済的実体要件(Economic Substance Requirements)」を満たす必要があります。 これは、日本の親会社がUAE子会社を通じて得た所得に対してタックスヘイブン対策税制(外国子会社合算税制)の適用除外要件を満たしていることを証明するためです。 なぜ重要なのか? UAE子会社で得た所得が日本の親会社の所得に合算され、日本の

2025年10月1日 HLSグローバル、シンガポールへ進出のお知らせ 日本、東京/シンガポール 国際会計、税務、ビジネスアドバイザリーのリーディングカンパニーである HLS Global Co., Ltd.(以下、HLS グローバル) は、シンガポールに子会社 HLS GLOBAL SEA PTE. LTD.(以下、HLS SG) を設立し、グローバル進出による規模拡大を発表いたします。HLS S

単独または支配的な立場にある株主は、自身の会社に対する債権が支払期日に到達した時点で、たとえ実際に支払われていなくても、その債権を受け取ったものとみなされます。これは、支配株主であれば通常、自分に対する支払いのタイミングを自ら決定できる立場にあるためです。 事案の概要 本事案では、有限会社(GmbH)の支配株主が、会社の経済的困難により実際には支払いを受けていないにもかかわらず、会社に対する支払期

令和7年3月に公布された「所得税法等の一部を改正する法律」により防衛特別法人税が創設されました。これにより、令和8年4月1日以後に開始する事業年度から、各事業年度の所得に対する法人税を課される法人は、この税の納税義務者となり、防衛特別法人税に関する確定申告書の提出が必要となります(防衛特別法人税額がゼロであっても申告は必要となります)。

個人事業主が事業用不動産を含む事業を新たに設立した有限会社に分社化(スピンオフ)する場合、この手続きは不動産譲渡税における「企業グループ条項」により税優遇の対象となり得ると、ドイツ連邦財務裁判所(BFH)は判断しました。ただし、5年間の保有継続期間に注意が必要です。
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