注目記事

修正「中小企業の会計に関する指針」の公表

日本公認会計士協会、日本税理士会連合会、日本商工会議所及び企業会計基準委員会の関係4団体が主体となって設置された「中小企業の会計に関する指針作成検討委員会」(以下「委員会」という。)は、「中小企業の会計に関する指針」(以下「中小会計指針」という。)の見直しを行い、修正「中小企業の会計に関する指針」(以下「修正中小会計指針」という。)を公表しました。

UAEの経済的実体(Economic Substance): 日本の外国子会社合算税制(CFC)対応のポイント

UAEに所在するまたは、同地に設立予定の海外子会社は、「経済的実体要件(Economic Substance Requirements)」を満たす必要があります。 これは、日本の親会社がUAE子会社を通じて得た所得に対してタックスヘイブン対策税制(外国子会社合算税制)の適用除外要件を満たしていることを証明するためです。 なぜ重要なのか? UAE子会社で得た所得が日本の親会社の所得に合算され、日本の

HLSグローバル、シンガポールへ進出のお知らせ

2025年10月1日 HLSグローバル、シンガポールへ進出のお知らせ 日本、東京/シンガポール 国際会計、税務、ビジネスアドバイザリーのリーディングカンパニーである HLS Global Co., Ltd.(以下、HLS グローバル) は、シンガポールに子会社 HLS GLOBAL SEA PTE. LTD.(以下、HLS SG) を設立し、グローバル進出による規模拡大を発表いたします。HLS S

ドイツ税務のアップデート2025年9月

単独または支配的な立場にある株主は、自身の会社に対する債権が支払期日に到達した時点で、たとえ実際に支払われていなくても、その債権を受け取ったものとみなされます。これは、支配株主であれば通常、自分に対する支払いのタイミングを自ら決定できる立場にあるためです。 事案の概要 本事案では、有限会社(GmbH)の支配株主が、会社の経済的困難により実際には支払いを受けていないにもかかわらず、会社に対する支払期

防衛特別法人税の導入について

令和7年3月に公布された「所得税法等の一部を改正する法律」により防衛特別法人税が創設されました。これにより、令和8年4月1日以後に開始する事業年度から、各事業年度の所得に対する法人税を課される法人は、この税の納税義務者となり、防衛特別法人税に関する確定申告書の提出が必要となります(防衛特別法人税額がゼロであっても申告は必要となります)。

ドイツ税務のアップデート2025年6月

個人事業主が事業用不動産を含む事業を新たに設立した有限会社に分社化(スピンオフ)する場合、この手続きは不動産譲渡税における「企業グループ条項」により税優遇の対象となり得ると、ドイツ連邦財務裁判所(BFH)は判断しました。ただし、5年間の保有継続期間に注意が必要です。

ドイツ税務のアップデート2025年4月

1. 取得原価となる資本的支出:マンションの例 ドイツ所得税法(EStG)第6条第1項第1a号によると、建物の取得から3年以内に修繕や更新が行われ、その純支出額が建物本体の取得費用の15%を超える場合、当該支出は建物の取得原価に分類されます。取得原価に分類された場合は、支出年度に全額費用計上することはできず、建物の減価償却期間にわたって費用計上されることになります。ヘッセン州財政裁判所は、区分所有

トランプ関税2.0

米国の関税政策は日々変化しており、世界中がその動向に注目している。本稿では、3月12日時点で発表されている関税措置を個別に考察し、今後の展望について解説する。

HLS Global expands to UAE, Dubai

HLSグローバル、ドバイに子会社を設立、UAE進出のお知らせ

日本、東京/アラブ首長国連邦、ドバイ 国際会計、税務、ビジネスアドバイザリーのリーディングカンパニーであるHLS Global Co., Ltd. (以下)は、アラブ首長国連邦(以下)に進出を決定しました。UAEのドバイに子会社 HLSGL Management Consultancies LLC(以下、)を設立し、グローバル進出による規模拡大を発表いたします。HLS-Global