
ドイツ税務のアップデート2025年4月
1. 取得原価となる資本的支出:マンションの例 ドイツ所得税法(EStG)第6条第1項第1a号によると、建物の取得から3年以内に修繕や更新が行われ、その純支出額が建物本体の取得費用の15%を超える場合、当該支出は建物の取得原価に分類されます。取得原価に分類された場合は、支出年度に全額費用計上することはできず、建物の減価償却期間にわたって費用計上されることになります。ヘッセン州財政裁判所は、区分所有
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1. 取得原価となる資本的支出:マンションの例 ドイツ所得税法(EStG)第6条第1項第1a号によると、建物の取得から3年以内に修繕や更新が行われ、その純支出額が建物本体の取得費用の15%を超える場合、当該支出は建物の取得原価に分類されます。取得原価に分類された場合は、支出年度に全額費用計上することはできず、建物の減価償却期間にわたって費用計上されることになります。ヘッセン州財政裁判所は、区分所有
米国の関税政策は日々変化しており、世界中がその動向に注目している。本稿では、3月12日時点で発表されている関税措置を個別に考察し、今後の展望について解説する。
日本、東京/アラブ首長国連邦、ドバイ 国際会計、税務、ビジネスアドバイザリーのリーディングカンパニーであるHLS Global Co., Ltd. (以下)は、アラブ首長国連邦(以下)に進出を決定しました。UAEのドバイに子会社 HLSGL Management Consultancies LLC(以下、)を設立し、グローバル進出による規模拡大を発表いたします。HLS-Global
育児介護休業法など、2025年4月は多くの法改正が行われます。 法改正のいくつかは、就業規則や育児介護休業規定等の変更が必要となります。
1.株式譲渡所得の部分所得法における所得関連費用控除 株式譲渡所得は通常、所得関連の費用を控除せずに一律の源泉徴収税の対象となります。ただし、重要な利害関係を有する株主は、配当金について部分所得法を選択することができます。その場合、必要経費は控除対象となります。連邦財政裁判所によると、初めに適用要件が認められた場合は、その後要件を満たさなくなった場合でも、5年間は効力を失うことはありま
現在日本ではいわゆる103万円の壁を引き上げるべきという議論が過熱しており、基礎控除額の増加が検討されていますが、ドイツでは2025年からの基礎控除の増加が既に政府にて合意されています。 ドイツ政府は予算協議において、国民の負担をさらに軽減することで合意しました。この合意を達成するために、内閣は2025年から純所得の顕著な増加を確保することを目的とした税制改革法を公表しています。企業や非営利団
日本企業のグローバル活動支援強化に向けて連携 法人名 ASTHOM PARTNERS 株式会社 本社所在地 100-0004 東京都千代田区大手町 1-9-5 大手町フィナンシャルシティノースタワー24 階 代表者 虷澤篤志、齋藤俊輔 設立 2022 年 12 月 株式会社 AGS コンサルティングと Hotta Liesenberg Saito LLP の共同出資により設立。 資本金 1
日本の会計基準をつくる企業会計基準委員会(ASBJ)が9月13日に「リース取引に関する会計基準」(以下「新リース会計基準」)を公表しました。適用時期は、「2027年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用」になります。これは、国際会計基準(IFRS)や米国会計基準ではすでに導入されている「リース取引」に関する会計ルールを日本でも義務づけるものです。
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