注目記事

宝くじの当選金に対する税金の計算

米国の宝くじですが、米国では日本と違い当選者が出なかった場合は当選金が次の抽選に繰り越されるため、当選金の金額が桁違いとなることが多く、2023年7月10日現在、CA州のMEGA MILLIONSと呼ばれる宝くじは1等賞金が$480million (672億円、$1=140円)、Powerballと呼ばれる宝くじは1等賞金が$650million (910億円、$1=140円)となっています。

New invoice system in japan 2023

米国輸出規制の概要 後編:要輸出許可の判定

前編では、米国輸出規則(EAR)の概要について解説しました。本編では、要輸出許可の判定の流れについて、BISより発行されている各種資料を用いて解説します。  次の資料が、輸出許可の要否を確認する上で使用する主な資料になります。

米国税務デューデリジェンス(Due Diligence) について

ドル高円安等の影響に関わらず、日本から米国企業への買収に関しての税務デューデリジェンスのお問い合わせは引き続き受けています。対象会社の税務リスクを把握することは重要です。今回はデューデリジェンスの一翼を担っている税務デューデリジェンスについてご説明します。対象会社が法人なのかパススルーの会社なのかにより、デューデリジェンスの内容が大きく異なります。また、株式や持分の買収なのか、それとも資産買収なの

中小企業は2023 年 4 月から月60時間を超える時間外労働に対して 50% の割増賃金を支払う必要があります

2023年4月から施行された法改正により、中小企業の月60時間を超える時間外労働に対して割増賃金率が50%に引き上げられました。 厚労省:【月60時間を超える時間外労働の 割増賃金率が引き上げられます】 (mhlw.go.jp) これまでは猶予措置により大企業のみが対象となっていました。改正によって労働時間の削減が進むことで生産性や業績の向上が期待されますが、割増賃金の支

中小企業の会計基準

日本には、公開会社や会社法上の大会社等(こういった会社は、公認会計士による会計監査を受けています)ではない会社が、計算書類を作成するにあたって拠ることができる「中小企業の会計に関する指針」(指針)があります。 最近では2023年5月10日に改訂が行われています。 日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所及び企業会計基準委員会の4つの団体が、法務省、金融庁及び中小企業庁の協力のもとに作

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日本型インボイス制度の導入と適格請求書発行事業者

2023年5月 2023年10月から適格請求書等保存方式(=日本型インボイス制度)が導入されます。 インボイス制度においては「適格請求書(=インボイス)」等の保存がなくては、消費税申告書の作成上、仕入税額控除を行うことができない為、消費税納税額の増額が見込まれます。 適格請求書とは適格請求書発行事業者が発行する請求書(納品書、領収証、レシート等含む)で、以下の6項目が記載された請求書です

スタートアップの価値はどう決まる?

2023年4月4日に公認会計士協会が、「スタートアップ企業の価値評価実務」というガイドライン(以下、「スタートアップ価値評価ガイドライン」)を公表しました。 これは今まで日本においては明確なガイドラインが無かったスタートアップ企業の価値評価の留意点や種類株式の価値評価を中心に解説しています。

米国輸出規制について 前編:米国輸出規則の概要

昨今、経済安全保障問題について活発に報道されるようになり、「輸出規制」という言葉が身近に聞かれるようになりました。輸出規則というと、日系企業にとっては、日本から海外に製品を輸出する際に、日本(自国)の輸出規則の対象となり、あくまでも自国だけの規制と思わている方も多いのではないかと思います。しかし、米国の輸出規則には、「再輸出規則」と呼ばれる制度があり、たとえ日本で製造した製品でも、米国産の製品・部

日本の移転価格税制 「金銭の貸借取引・債務保証取引」改正のポイント(後編)

前編では、2022年6月の日本の移転価税制の金融取引に関わる事務運営指針の改正について解説しました。後編では、今般の改正に伴い、関連者間ローンの効率的な運用方法と想定される課題等について検討します。  今回の改正の大きなポイントは、関連者間ローンを実施する際の金利を設定するにあたり、借手(通常、子会社)の信用格付に基づき、適切な金利を算定するという点です。ですので、まずは金利の構造とど

日本の移転価格税制 「金銭の貸借取引・債務保証取引」改正のポイント(前編)

国税庁は2022年6月、「移転価格事務運営要領」(事務運営指針)の一部改正を発表しました。この改正は2022年1月にOECD移転価格ガイドラインの金融取引に関する指針を反映したものと考えられ、金融取引と費用分担契約に関する取扱いについて、指針の内容を一部改正しました。米国で活動する日系企業にも影響すると思われますので、ご留意ください。