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New invoice system in japan 2023

図解でわかる電子帳簿保存法(2024 以降対応)

  1. はじめに

皆様ご存じのように、電子帳簿保存法(以下“電帳法”)は、当初2022年1月から適用の予定でした。しかしながら、その適用開始が2024年1月に延期される一方で、度重なる改正で何が必須で何が緩和されたのか、その全体像が分かりにくくなっているのが実情です。今回は、電帳法の中でも電子取引に焦点を当てて図解いたします。

  1. 各種税務関係書類と電帳法の関係

各種税務・会計関連資料と電帳法の全体的な関係は以下のように要約できます。

上記の図でお分かりになるように、電帳法に基づいて電子保存が強制されるのは、電子取引により授受する電子取引データのみです。(受け取ったデータだけでなく、送った場合も該当します。)

電子取引以外の各種税務・会計諸資料は、従来通りのハードコピーによる保存、または電子データ保存のいずれもが認められています。

では、この電子取引データの電子保存の方法に求められる要件はどのようなものでしょうか? 

当初は、真実性の要件および検索要件に代表される可視性の要件が厳格に求められていました。しかしながら、制度の見直しにより、納税者のIT環境の実情に応じ電子取引データの保存方法に緩和措置が取られるようになりました。以下にIT環境の態様に応じた電子取引データの保存方法を判定するフローチャートで示しますので、参考になさってください。

  1. 電子取引データの保存方法フローチャート

以下は、2023年7月に国税庁が発表した、納税者のIT環境に応じた電子取引データの保存方法を判定するフロ-チャートです。電子取引データを原則的ルールで保存しているとの判定に至らない場合は、早急に然るべき対応をとる必要があります。

4 電子取引データ: 電子保存の保存要件(原則)

以下のように、「真実性の要件」「可視性の要件」を満たすIT環境を整備する必要があります。

真実性の要件(改ざん防止の措置)

電子データについて訂正履歴が残り、削除できない運用ができること。

可視性の要件

税務調査などの際に検索・表示できるようにします。

(*1)“速やかに”とは概ね7営業日以内とされ、タイムスタンプの運用規定がある場合は2か月と7営業日以内とされる。

(*2)税務調査の際に、調査官の求めに応じてダウンロードして渡せるようにしている場合は、②③は不要。

HLSでは、電子取引データの電子保存要件につき、お客様のIT環境に応じた的確なアドバイスを差し上げることが可能です。より詳細な説明をご希望の場合は、どうぞお気軽にお声かけ下さい

5 電子保存要件の猶予措置(恒久措置)の適用の可否この猶予措置は恒久措置になります。猶予措置の内容および適用関係は以下の通りです。

(*1)“相当の理由”とは個別に判断されるべきであるが、例えば、IT環境の整備が間に合わない、IT環境整備のための資金が不足している、IT操作に不慣れである等の事情が考えられる。

猶予措置以外にも納税者の状況に応じた電子保存要件の緩和措置が講じられています。より詳細な説明をご希望の場合は、どうぞお気軽にお声かけ下さい