インボイス制度の開始前後の確認事項

【1】インボイス制度開始前の再確認事項

以下の項目についてご対応いただけているか、今一度ご確認くださいますようお願い致し
ます。

※1.インボイス(適格請求書)の記載事項

※2.端数処理システムの対応

 3.登録番号の取引先への周知

 4.取引先の登録状況、登録番号確認

 5.課税事業者⇔免税事業者への価格交渉 (独禁法対応要確認)

※6.令和5年10月1日前後の開始日に係る適用関係

※は、下記に概要を記載しております。ご不明点等ございましたら、弊社担当者までお問い合わせください。

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※1.インボイス(適格請求書)の記載事項

●下線の項目が、区分記載請求書(今までの請求書)の記載事項に追加される事項です。

●不特定多数の者に対して販売を行う小売業、飲食店業、タクシー業等に係る取引については、適格請求書に代えて、適格簡易請求書の交付をすることができます。

(国税庁ホームページから抜粋)

※2.端数処理システムの対応

適格請求書に記載する消費税額等は、適格請求書に記載した税率ごとに合計した金額に対し10%又は8%(税込の場合は、10/110又は8/108)を乗じて算出します。

(国税庁ホームページから抜粋)

※6.令和5年10月1日前後の開始日に係る適用関係

インボイス制度は、令和5年10月1日以降の取引から適用されますが、10月1日前後の取引については、売手と買手で計上時期が必ずしも一致しない場合があり、状況によって適格請求書の扱いが異なります。

<売手と買手ともに令和5年10月1日以降に計上する場合>

売手:令和5年10月1日以降に行った課税売上げを計上。買手からの求めに応じて適格請求書の交付義務あり。

買手:令和5年10月1日以降に行った課税仕入れのため、適格請求書等の保存で仕入税額控除が適用できる。

<売手と買手の計上時期が一致しない場合>

(ケースA)

売手:出荷基準により令和5年9月に課税売上げを計上。その取引に係る適格請求書の交付義務はなし。

買手:検収基準により令和5年10月に課税仕入れを計上。原則として適格請求書を保存する必要がある。

ただし、売手の課税売上げの計上時期が令和5年9月以前の場合、区分記載請求書(今までの請求書)     を保存することで仕入税額控除が適用できる。

(ケースB)

売手:令和5年10月に課税売上げを計上。買手からの依頼に応じて適格請求書の交付義務あり。

買手:令和5年9月に課税仕入れを計上。区分記載請求書の保存で仕入税額控除が適用できる。

【2】インボイス制度開始後の確認事項

受領した請求書につきましては、適格請求書等の記載事項を満たしているかご確認ください。

以下の内容が判別できないと正確な記帳ができないため、ご協力お願い致します。

下図(適格請求書)番号

                                

1.発行者の氏名又は名称

2.登録番号

登録番号が請求書等に未記入の場合は、請求書の余白に(1)~(2)のいずれか明記をお願いします。

(1)適格請求書発行事業者以外(免税事業者、登録する予定のない課税事業者)

(2)登録手続中の課税事業者(登録予定日)

3.取引年月日

4.取引内容 (軽減税率対象品目である場合は、その旨)

5.税抜(税込)取引金額を税率ごとに区分した合計額

6.5に対する消費税額等及び適用税率 ④⑤

(消費税等の端数処理は一つのインボイスにつき、税率ごとに1回行う)  

7.交付を受ける事業者の氏名又は名称

(国税庁ホームページから抜粋)

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