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HLSグローバルの「社会保険労務士」は、包括的な人材と日本の労働法支援を提供しています。当サービスにジャンプしたい場合は、こちらをクリックしてください。
社会保険労務士(Labor and Social Security Attorney)とは、社会保険労務士法に基づく「労働及び社会保険」の法律専門家です。人事・労務の専門家として「企業の健全な発達と労働者等の福祉の向上」に役立つことを目指しています。
労働関係法令の概要
日本の労働関係法令には、「労働基準法」「労働契約法」「労働組合法」「労働者派遣法」などがあります。中でも「使用者」と「労働者」に関する個別の労働関係の最低基準を定めた法律として「労働基準法」があります。この「労働基準法」は1947年に民法の特別法として定められました。民法と労働基準法は、賃金、労働時間、休憩、休日などに関して厳しく規制をしています。
また、「労働契約法」「職業安定法」など「労働基準法」以外の法律でも労働に関する様々な規制がありますので、それを正しく理解し運用することが必要です。日本の「労働法」を正しく理解し運用できるのは、専門家である「社会保険労務士」だけです。
日本と諸外国の労働関係法令の違い
日本と諸外国では労働関係法令にも規制が違うところが沢山あります。例えば、労働時間、休憩、休日、有給休暇や解雇に関することなどです。また、日本独特の法律もあります。詳しくはお問い合わせください。
日本の労働関係法令の重要性
日本の労働法制度の複雑さ、絶えず変わる規制、労働基準法の規則に従わない場合の罰則(懲役、罰金等)回避のためにも、日本の労働法制度の専門家である社会保険労務士を選ぶことをお勧めします。
HLSグローバルが人事および労働法の問題解決のプロフェッショナルである理由については、こちらをクリックして専門家を確認するか、当社にお問い合わせください。
日本における
労働関係法令の知識と
ノウハウの豊富な蓄積
ネットワークを活用した
労働関係法令の適正な解釈と
運用
法律文書の作成・提出、
就業規則の作成、
人事制度設計等具体的に
サポート
「HLSグローバルは労働における法律だけではなく、昨今の判例動向も踏まえた、効果的な人事、労務のアドバイザリーサービスを提供し、また高品質かつ専門的なビジネスソリューションを提供することをお約束します。クライアント企業のビジネスの成功・成長に貢献することが弊社の最も重要な使命であり、クライアントの皆さまの長期的なビジネスパートナーになれるよう全力で取り組んでおります。」
本サービスの第一の柱は、日本の労働法や行政手続きの複雑なニュアンスの中を
ナビゲートする上で、企業を支援し、助言することです。
HLSグローバルは、人事と労務管理に関する問題の解決に役立ちます。
また、以下の分野での企業や従業員のサポートにも携わっております。
お客様のニーズに合わせた人事アドバイザリーサービスを取得するには、お問い合わせください。
日本の労働法や法律に基づく事務手続きサポートサービスをご覧ください。
時間外労働・休日労働に関する協定届等各種協定届、その他労使協定、健康診断結果報告書、等。
被保険者資格の得喪、事業所関係の届出、労災保険給付の請求、等。
被保険者資格の得喪、被扶養者異動、事業所関係の届出、健康保険給付金の請求、等。
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、書類・申請書等の作成および事務代理業務。
HLSグローバルは、就業規則および雇用関係通知書等の準備と必要なすべての変更に包括的なサポートとガイダンスを提供しています。
就業規則の作成と変更
雇用契約書の準備と修正
第2の柱は、効率的な人事制度の立案と、
日常の人事管理業務に関するコンサルティング事業です。
HLSグローバルは、クライアントのニーズに基づき、人事制度の三大柱となるレベルアップ(等級)体系、評価体系、賃金体系を一緒に策定していきます。また、策定しただけでは制度は動きませんので、制度の運用が軌道に乗るまでサポートいたします。
従業員の将来を考え導入した退職金制度が貴社の足かせとなっていませんか?
退職金制度を廃止することは難しいですが、メリハリのある退職金制度に変更することは可能です。
日本と各国の労働法には相違点がありますので、各国の労働法を日本で適用することはできません。そのため、日本の労働法に準拠した就業規則を作成する必要があります。HLSグローバルでは日英両言語にて対応が可能です。
労働基準監督署の調査には抜き打ち調査、事前予告後の調査等があり、定期監督、申告監督等の種類に分けられます。
また、年金事務所の調査は社会保険の適正加入に関する調査が主となります。
しかしながら、突然の調査に対応することは難しいと思われます。そこで専門家である社会保険労務士が全面的にバックアップします。
各事業場に備え付けが義務づけられている法定帳簿(労働者名簿、出勤簿、賃金台帳)や時間外労働をさせるために必要な36協定の作成が出来ておらず、調査の際に指摘を受ける企業が多くあります。
また、備え付けていても内容に不備があり指摘を受ける企業も多くあります。
専門家である社会保険労務士が指摘を受けにくい法定帳簿の作成支援を行います。
HLSグローバルは、採用から退職、労働条件の設定、各種ハラスメント対策、賃金・人事評価の策定などの人事労務管理上の問題解決や労働トラブルの対応・未然防止策などについて的確なアドバイスを提供します。また、労働法に関する解釈や運用方法についてもご相談ください。
人事労務に関するアドバイザリーサービスが必要な場合は、HLSグローバルの日本でのビジネスアドバイザリーサービスをご活用ください。
人事・労務管理上の課題解決の依頼に
対し、HLSグローバルは以下の
サービスを提供
入退社、産休・育休等の諸手続きの依頼に対し、HLSグローバルは以下の
サービスを提供
1名~の給与・賞与計算等の依頼に対し、HLSグローバルは以下のサービスを提供
日本での人事・労働関連法の要件のサポートについて、今すぐお問い合わせください。