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中小企業は2023 年 4 月から月60時間を超える時間外労働に対して 50% の割増賃金を支払う必要があります

2023年4月から施行された法改正により、中小企業の月60時間を超える時間外労働に対して割増賃金率が50%に引き上げられました。
厚労省:【月60時間を超える時間外労働の 割増賃金率が引き上げられます】 (mhlw.go.jp)

これまでは猶予措置により大企業のみが対象となっていました。改正によって労働時間の削減が進むことで生産性や業績の向上が期待されますが、割増賃金の支払いによる中小企業への経済的負担も指摘されており、その解決には引き続き取り組むべき課題も多々あります。

■代替休暇制度

引き上げ分の割増賃金の代わりに有給休暇を付与する制度を設置することができます。これを「代替休暇」と言います。導入にあたっては労使協定の締結が必要となります。また、時間外労働が60時間を超えた月の末日の翌日から2か月以内の期間で付与する規定があります。

■深夜・休日労働との関係

月60時間を超えて深夜に時間外労働を行わせた場合、深夜割増分と合わせて75%以上の率で計算した割増賃金を支払う義務があります。 また、月60時間の算定に法定休日労働は含まれません。

■法改正によるメリット

法改正によって労働時間の削減が期待されます。それにより従業員の健康管理がしやすくなり、働きやすい職場環境が整備されることで従業員のモチベーション向上や離職率の低下につながるとされています。割増賃金を支払うことで労働者に対する報酬が増え、ワークライフバランスの改善が見込めます。

■今後の課題

財務的な負担や人材確保など、課題も多くあります。従業員との意識の相違、社員の受け入れ態勢の整備などです。これらを解決するためには、中小企業が独自の取り組みをするだけでなく、国や自治体、業界団体、労働者などの支援が不可欠です。

■おわりに

中小企業は今後、労働時間管理システムの整備や割増賃金の支払いに対応するための新しい採用方針・人事制度等の見直しを行う必要があります。 また、法改正によって生じるリスクを回避するためにも、適切な手続きや注意点について把握しておく必要があります。最適な労働環境を整えるために、情報収集や対策の見直しを行うことも大切です。

以上、最後までお読みいただきありがとうございました。関連してご相談等ございましたら、HLSグローバルまでお気軽にお問い合わせください

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中小企業の会計基準

日本には、公開会社や会社法上の大会社等(こういった会社は、公認会計士による会計監査を受けています)ではない会社が、計算書類を作成するにあたって拠ることができる「中小企業の会計に関する指針」(指針)があります。

最近では2023年5月10日に改訂が行われています。

日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所及び企業会計基準委員会の4つの団体が、法務省、金融庁及び中小企業庁の協力のもとに作成しています。

上場企業等が財務諸表を作成する際によりどころとする企業会計基準に比べる簡素化されており、中小企業にとっては対応しやすいものとなっています。

例えば、棚卸資産の評価方法に 最終仕入原価法が認められています。

さらに、税務上の処理も一部認められており、法人税の申告書上調整項目が少なく済むメリットもあります。

例えば、貸倒引当金の算定において、一定の条件のもと法人税法上の基準による算定方法に基づいて計算することができます。

また、この基準に従って計算書類を作成した企業は、資金調達において信用保証協会の保証率が割り引かれたり、金融機関からの融資における条件が緩和されたりすることがあります。

以上は、「中小企業の会計に関する指針」についてのお話ですが、実はより小規模の会社向けに「中小企業の会計に関する基本要領」(要領)というものもあります。   指針には、税効果会計や組織再編会計について記載がありますが、要領には、扱われていません。記述も要領は簡潔になっており、より簡便な会計ルールとなっています。 それぞれの企業規模に応じて適用することをお勧めします。

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New invoice system in japan 2023

日本型インボイス制度の導入と適格請求書発行事業者

2023年5月

  1. 日本型インボイス制度とは?

2023年10月から適格請求書等保存方式(=日本型インボイス制度)が導入されます。 インボイス制度においては「適格請求書(=インボイス)」等の保存がなくては、消費税申告書の作成上、仕入税額控除を行うことができない為、消費税納税額の増額が見込まれます。

  1. 適格請求書 (=インボイス) とは?

適格請求書とは適格請求書発行事業者が発行する請求書(納品書、領収証、レシート等含む)で、以下の6項目が記載された請求書です。

 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号  取引年月日   取引内容 (軽減税率の対象品目である旨) 取引金額(税率ごとに区分して合計した対価の額及び適用税率) 税率ごとに区分した消費税額等 取引の相手方の名称登録番号
税率ごとの消費税
記載の有無が、現行の区分記載請求書との相違点です

適格請求書とは適格請求書発行事業者が発行する請求書(納品書、領収証、レシート等含む)です。

現行の「区分記載請求書」との相違点は、登録番号税率ごとの消費税額等の記載の有無になっています。

  1. 適格請求書発行事業者とは?

適格請求書発行事業者とは、課税事業者であり、自ら税務署長に申請し、適格請求書を発行することのできる事業者として登録を受けた事業者です。 適格請求書発行事業者として登録されると登録番号が発番され、国税庁のHP上で事業者の名称とともに公表されます。

適格請求書発行事業者となるためには、「適格請求書発行事業者申請書」を所轄税務署に提出する必要があります。 2023年10月1日の日本型インボイス制度導入初日から登録をうける場合には、登録申請の受付は、原則として2021年10月1日から2023年3月31日までの申請とされていましたが、2023年4月以降でも2023年9月30日までに提出するのであれば2023年10月1日に登録をうけることが可能となりました。(2023年税制改正)2023年10月2日以降に登録をうけることも可能ですが、提出期限が異なりますのでご注意下さい。 

取引先が混乱しないようになるべく早めにお手続きをすることをおすすめいたします。

申請書の作成・提出はHLSで承ることが出来ますので、お気軽にお声掛けください

  1. 適格請求書発行事業者になることの意味_課税事業者の場合

現在課税事業者である事業者は、例外なく適格請求書発行事業者になるべきと考えられます。 仮にその事業者が適格請求書発行事業者でない場合には、自己の発行する請求書に記載される消費税額が、取引の相手方において仕入税額控除を行えないという不利益をもたらすことから、消費税を理由とした取引の停止や消費税相当額の値引き要請等が想定されるためです。

  1. 適格請求書発行事業者になることの意味_免税事業者の場合

免税事業者は、消費税の申告・納税義務を免除されることにより、いわゆる益税を享受しています。 免税事業者は適格請求書発行事業者になれません。免税事業者が適格請求書発行事業者になるには、自ら課税事業者の身分を選択し益税の便益を放棄する必要があります。

なお、免税事業者が発行する請求書上に記載される消費税は、取引の相手方で仕入税額控除が行えませんが、以下のように6年間の経過措置が設けられています

  • 2023/10~2026/9の期間に発行される請求書:消費税額の80%のみ仕入税額控除可能
  • 2026/10~2029/9の期間に発行される請求書:消費税額の50%のみ仕入税額控除可能
  • 2029/10以降発行される請求書:仕入税額控除可能な消費税はない

免税事業者が適格請求書発行事業者になること/ならないことのメリット/デメリットは以下の様に要約されます。

メリットデメリット
適格請求書発行事業者になる場合■ 適格請求書を発行できるため、
■ 商取引上のハンデがない従来通りの取引を継続できる(消費税を理由に取引を停止されることはない)
■ 益税を享受できない
■ 消費税の申告納付が必要となる
■ 消費税申告書作成のために、専門家報酬が増加する可能性がある
適格請求書発行事業者にならない場合■ 益税を享受できる
■ 消費税の申告納付は不要
■ 追加的な専門家報酬は生じない
■ 取引の相手方に消費税法上の不利益が生じるため、これを理由に
■ 取引停止される可能性がある消費税相当額の値引き要請の可能性がある

現在免税事業者の皆様は、適格請求書発行事業者となること/ならないことのメリット/デメリットを吟味の上、適格請求書発行事業者となるか否かの意思決定をなさってください。

なお、インボイス制度を機に免税事業者から適格請求書発行事業者として課税事業者になる場合には、負担軽減措置の特例を適用することが可能です。詳しくは 7.適格請求書発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置(2割特例)をご参照下さい。

より詳細な説明をご希望の場合は、弊社担当者にご連絡ください

なお、HLSでは適格請求書発行事業者となるための手続きの支援を承りますので、

お気軽にお声掛けください。

  1. 貴社の仕入業者の方々(Vendor)に対する方針

貴社のVendorが免税事業者に該当する場合、そのVendorは貴社に対して適格請求書を発行できません。この結果、貴社の消費税の計算上、消費税納税額が増加する(又は消費税還付額が減少する)可能性があり、その金額は適格請求書に該当しない取引に係る消費税額に概ね相当すると考えられます。

日本型インボイス制度導入後、貴社が経済的負担を負わないためには、Vendorに対して、以下の2つの対応が考えられます。

  1. Vendorに対して適格請求書発行事業者となるように要請をする
  2. 適格請求書発行事業者にならない事業者に対しては、消費税相当額の値引き要請をする

HLSでは、Vendorの方々に対して貴社の方針を表明するレタ-の作成支援を承りますので、お気軽にお声掛けください

  1. 適格請求書発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置(2割特例)

インボイス制度を機に、免税事業者から適格請求書発行事業者として課税事業者になる場合、仕入税額控除の金額を、特別控除税額(課税標準である金額の合計額に対する消費税額から売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の100分の80に相当する金額)とすることができることとなりました。(2023年税制改正)

この特例を適用した場合、売上税額の2割を納付することとなります。

➀ 適用が可能な期間

2023年10月1日から2026年9月30日までの日の属する課税期間

適用が可能な期間のイメージ (12月決算法人の場合)

➁ 適用可能となる事業者

インボイス制度を機に、免税事業者(消費税課税事業者選択届出書の提出により課税事業者となった場合を含む。)から適格請求書発行事業者となった事業者

つまり「基準期間の課税売上高が1千万円以下の適格請求書発行事業者」が対象です。

ただし、例えば、以下の課税期間については2割特例の適用はできません。

●消費税課税事業者選択届出書を提出して2023年9月30日以前から課税事業者となる事業者の2023年10月1日を含む課税期間

●基準期間の課税売上高が1千万円以下であっても、事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる課税期間

 留意点

●一般課税、簡易課税のどちらを選択していても2割特例を適用可能

 適用にあたっては事前の届出は不要であり、申告時に選択することができます。

●2割特例適用後における消費税簡易課税制度選択届出書の提出時期の特例も設けられています。

詳細な説明をご希望の場合は、弊社担当者にご連絡ください。

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