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New invoice system in japan 2023

ドイツ税務のアップデート2024年3月

1. 不動産譲渡税に関する不確実性の解消

2. 株主である取締役は社用車の私的利用が前提とされる

3.雇用主からの食事提供に関する2024年度の非現金給付額の決定

4. 両親手当(Elterngeld)の所得制限の引き下げ

連邦財務省

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4月から労働条件通知書(雇用契約書)の明示ルールが変わります

対象すべての労働者明示のタイミング
労働契約の締結時と有期労働契約の更新時
新しく追加される明示事項
1.就業場所・業務の変更の範囲
有期契約労働者有期労働契約の締結時と更新時2.更新上限の有無と内容(通算契約期間または更新回数の上限
+更新上限を新設・短縮しようとする場合、その理由をあらかじめ説明すること
無期転換ルール※に基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時3.無期転換申込機会無期転換後の労働条件
+無期転換後の労働条件を決定するに当たり、他の正社員等とのバランスを考慮した事項の説明に努めること

※同一の使用者との間で、有期労働契約が通算5年を超えるときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない

労働契約(無期労働契約)に転換する制度です。

1.就業場所・業務の変更の範囲                         労働条件通知書(一部抜粋)

就 業 場 所(雇入れ直後)             (変更の範囲)
業務の内容(雇入れ直後)             (変更の範囲)
【有期雇用特別措置法による特例の対象者(高度専門)の場合】・特定有期業務(            開始日:      完了日:       )

 ※変更の範囲の明示が必要となるのは、2024年4月1日以降に契約締結・契約更新をする労働者。

なお、それ以前でも変更の範囲を明示する方が望ましい。

<記載例>

1)就業場所・業務の内容に限定がない場合

就 業 場 所(雇入れ直後)●●営業所     (変更の範囲)会社の定める営業所
業務の内容(雇入れ直後)●●に関する業務 (変更の範囲)会社の定める業務

2)就業場所・業務内容の一部に限定がある場合

就 業 場 所(雇入れ直後)本社          (変更の範囲)本社および●●支社
業務の内容(雇入れ直後)給与計算業務   (変更の範囲)給与計算及び社会保険手続き業務

3)就業場所・業務内容の変更が想定されない場合(完全限定)

就 業 場 所(雇入れ直後)本社          (変更の範囲)本社
業務の内容(雇入れ直後)給与計算業務   (変更の範囲)給与計算業務

4)一時的に限定がある場合

就 業 場 所(雇入れ直後)●●営業所     (変更の範囲)会社の定める営業所
業務の内容(雇入れ直後)給与計算業務   (変更の範囲)会社の定める業務

2.更新上限の有無と内容                              労働条件通知書(一部抜粋)

3.更新上限の有無( 無 ・ 有 (更新  回まで/通算契約期間  年まで))

※対象は、有期契約労働者

※更新上限の明示例 「契約期間は通算4年を上限とする」「契約の更新回数は3回まで」など

※更新上限を新設・短縮しようとする場合、あらかじめその理由を説明すること(文書を交付して有期契約労働者ごとに面談等により説明を行う方法が基本ですが、特定に方法に限定されるものではない。)

<サンプル>更新上限の短縮理由説明書

 当社と貴殿との有期雇用契約について、更新上限を短縮することといたしましたので、以下の通り、その理由を説明いたします。
 貴殿が従事している●●プロジェクトですが、当初10年にわたって行われる予定でした。ところが、当初の予定とは異なり●年●月で終了することとなりました。 誠に遺憾ですが、有期雇用契約を●年●月までの、更新上限を●●とさせていただきます。 何卒ご理解いただきますようお願いいたします。

3.無期転換申込機会 無期転換後の労働条件                労働条件通知書(一部抜粋)

*労働契約法に定める同一の企業間での通算契約期間が5年を超える有期労働契約の締結の場合 本契約期間中に会社に対して期間の定めのない労働契約(無期労働契約)の締結の申込みをしたときは、本契約期間の末日の翌日(  年  月  日)から、無期労働契約での雇用に転換することができる。この場合の本契約からの労働条件の変更の有無( 無 ・ 有 (別紙のとおり) ) 

※対象は、有期契約労働者

※明示は、「無期転換申込権」が発生する契約更新のタイミングごと

※相談体制「有期契約労働者の雇用管理の改善等に関する事項」に該当

<サンプル>バランスを考慮した事項の説明書

 当社として、無期転換後の労働条件に関し、労働契約法第3条第2項の規定の趣旨を踏まえ、就業の実態に応じて均衡を考慮した事項説明いたします。 正社員との処遇の違いの理由は、正社員は●●という難易度が高い業務を行ったり、それに対する責任を伴います。(・・・中略・・・)これに対して、無期転換社員の場合、丸々という比較的軽易な業務であり、●●という責任もありません。 以上の点を考慮し、このような待遇差となっています。

無期転換に関する明示のタイミングと記載例

<事例>契約期間1年の有期労働契約で、更新上限がない場合

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ドイツ税務のアップデート2024年1月

1. 電子インボイスの義務化に関する動向

2. 2024年1月1日からVATは再び19%に

3. 社用車の私的使用手当:計算方法を変えれば節税できる

4. 2024年1月1日からの年収基準引き上げに伴う健康保険加入義務の見直し

5. 少額減価償却資産

6.ドイツ所得税法第

7. 条に基づく特別償却限度額の引き上げ

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図解でわかる電子帳簿保存法(2024 以降対応)

  1. はじめに

皆様ご存じのように、電子帳簿保存法(以下“電帳法”)は、当初2022年1月から適用の予定でした。しかしながら、その適用開始が2024年1月に延期される一方で、度重なる改正で何が必須で何が緩和されたのか、その全体像が分かりにくくなっているのが実情です。今回は、電帳法の中でも電子取引に焦点を当てて図解いたします。

  1. 各種税務関係書類と電帳法の関係

各種税務・会計関連資料と電帳法の全体的な関係は以下のように要約できます。

上記の図でお分かりになるように、電帳法に基づいて電子保存が強制されるのは、電子取引により授受する電子取引データのみです。(受け取ったデータだけでなく、送った場合も該当します。)

電子取引以外の各種税務・会計諸資料は、従来通りのハードコピーによる保存、または電子データ保存のいずれもが認められています。

では、この電子取引データの電子保存の方法に求められる要件はどのようなものでしょうか? 

当初は、真実性の要件および検索要件に代表される可視性の要件が厳格に求められていました。しかしながら、制度の見直しにより、納税者のIT環境の実情に応じ電子取引データの保存方法に緩和措置が取られるようになりました。以下にIT環境の態様に応じた電子取引データの保存方法を判定するフローチャートで示しますので、参考になさってください。

  1. 電子取引データの保存方法フローチャート

以下は、2023年7月に国税庁が発表した、納税者のIT環境に応じた電子取引データの保存方法を判定するフロ-チャートです。電子取引データを原則的ルールで保存しているとの判定に至らない場合は、早急に然るべき対応をとる必要があります。

4 電子取引データ: 電子保存の保存要件(原則)

以下のように、「真実性の要件」「可視性の要件」を満たすIT環境を整備する必要があります。

真実性の要件(改ざん防止の措置)

電子データについて訂正履歴が残り、削除できない運用ができること。

可視性の要件

税務調査などの際に検索・表示できるようにします。

(*1)“速やかに”とは概ね7営業日以内とされ、タイムスタンプの運用規定がある場合は2か月と7営業日以内とされる。

(*2)税務調査の際に、調査官の求めに応じてダウンロードして渡せるようにしている場合は、②③は不要。

HLSでは、電子取引データの電子保存要件につき、お客様のIT環境に応じた的確なアドバイスを差し上げることが可能です。より詳細な説明をご希望の場合は、どうぞお気軽にお声かけ下さい

5 電子保存要件の猶予措置(恒久措置)の適用の可否この猶予措置は恒久措置になります。猶予措置の内容および適用関係は以下の通りです。

(*1)“相当の理由”とは個別に判断されるべきであるが、例えば、IT環境の整備が間に合わない、IT環境整備のための資金が不足している、IT操作に不慣れである等の事情が考えられる。

猶予措置以外にも納税者の状況に応じた電子保存要件の緩和措置が講じられています。より詳細な説明をご希望の場合は、どうぞお気軽にお声かけ下さい

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ドイツ税務のアップデート2023年11月

1.電気自動車を社用車として使用した場合の減税枠の拡大(2024年以降)

2. 社用車に係る非現金給付のBFH判決

3. 有限会社の重要な持分の売却による損失

4. GmbH の破産に関するBFHの判決

5. 合計通知書による社会保険料の後払いに関する所得税上の取り扱い

  1. 電気自動車を社用車として使用した場合の減税枠の拡大(2024年以降)  

成長機会法の一部としてすでに提示された法改正に加え、ドイツ政府は社用車の課税についてさらなる減税を計画しています。 政府の法案には以下の減税案が含まれています。 100%電気自動車の社用車をプライベートで使用する場合、非現金給付(non-cash benefit)の金額は車両定価の4分の1に相当する金額のみを基準として計算することができます。 ログブック方式(カンパニーカーの使用者が車の走行距離をプライベート利用分と仕事での利用分に分けて記録し、車両定価をそれぞれの走行距離で分割した金額の内プライベート利用分のみを非現金給付として計算する方式)が適用される場合、取得価額の4分の1のみがこの非現金給付の計算基礎として算定されますが、現行法ではこの規則は車両定価が60,000ユーロを超えない場合にのみ適用することができます。 ドイツ政府は、需要の拡大と、持続可能なモビリティを促進し、電気自動車の購入コストの増加を現実的な方法で減税案に反映したいと考えています。 このため、2024日1月1日以降に初めて登録される社用車については、非現金給付の減税の対象となる車両の最高価格を60,000ユーロから80,000ユーロに増額する予定です。

  1. 社用車に係る非現金給付のBFH判決  

自宅駐車場の減価償却費は非現金給付額と相殺できない場合があります。

雇用主が従業員にプライベート利用可能な社用車を提供する場合、非現金給付として1% 方式またはログブック方式のいずれかにより賃金として課税の対象となります。ただし、従業員が勤務外での車両の使用料(例:月額料金、走行距離手当、リース料相当額など)を雇用主に支払う場合、従業員はその分については便益を得ていないため、負担した使用料は課税対象となる非現金給付から減額されます。この点、従業員が支払った車両関連費用 (燃料費など)も非現金給付額と相殺できる場合があります。

この度、連邦財務裁判所(BFH)は、従業員が車両を駐車場に保管する法的義務がない場合、従業員の自宅駐車場の費用は非現金給付の減額とはみなされない場合があるとの判決を下しました。

この訴訟は、社用車を所有する従業員が、自宅駐車場の減価償却費を非現金給付の減額として申告したいと訴えたものです。雇用主は社用車を慎重に扱わなければならないと規定しただけで、駐車場で保管する義務まではなかったと判断されました。 BFHは、社用車の提供と試運転のために駐車場の使用料を支払わなければならない場合にのみ、使用料を控除して福利厚生費(賃金)を減額できるが、これは駐車場の減価償却には適用されないと述べています。なお、この訴えでは従業員には車両を駐車場に保管する法的義務はなく、また、駐車場に係る費用は社用車の使用に依存しないため、プライベート利用分の按分計算も考慮されていませんでした。

  1. 有限会社の重要な持分の売却による損失

有限会社(以下GmbH)の持分を使って、意図的に損失を発生させる税務スキームが度々行われていました。しかしながら、2019年7月31日以降は容易ではありません。

連邦財政裁判所の過去の判決によると、(持分の売却による)利益の発生の有無については、個別の持分ではなく持分全体からの収入の全てを考慮しなければならないと規定しています。

背景

過去 5 年間に少なくとも1%を保有していた会社の持分を売却すると、その売却収入は事業所得となります(ドイツ所得税法 (EStG) の第 17 条 (1))。しかしながら、特に売却損失が発生する場合には、一般的に事業としての収益を得る意思があったかどうかという疑問が生じます。

事件の概要

資本金25,000ユーロのGmbHの全持分の所有者が、その持分を一つ1ユーロの25,000個の持分に分割し、分割した2015年11月の直後の2015年12月に資本金を1,000 ユーロ増資することを決定しました。25,001個目の新たな持分の名目価値は1,000ユーロです。この名目金額に加えて、500,000ユーロのプレミアムが資本準備金としてGmbHに支払われました。 2015年末、この全持分の所有者は、新たな持分とともに1個1ユーロ相当の300個の持分を夫に、原則的には妥当な購入価格であるとされる26,300ユーロで売却しました。そして、2015年の所得税申告書で、納税者は475,000ユーロの売却損失(売却価格の26,300ユーロから取得原価1,300ユーロとプレミアム500,000ユーロを差し引いた金額)を申告しました。

  1. GmbH の破産に関するBFHの判決  

連邦財政裁判所(BFH)はGmbHの持分所有者が保証損失の計上を税務上主張できるという判決を下しました。GmbH の持分所有者が会社に対する債務保証を行っていた場合、会社が倒産したことで取得した求償権に関する損失については、税務上投資収益の減額として申告することが可能でした。今回の訴訟のケースでは、このような税務上の減額処理について、投資から得られるすべての収益を総合的に評価した結果、収益を獲得する意図があったと判断されたことから、BFHは2019年までの法的状況についてこのような判決を下しています。

  1. 合計通知書による社会保険料の後払いに関する所得税上の取り扱い

社会保険当局が当局の記録誤りを理由に雇用主に社会保険料の未払分の納付を要求した場合でも、個々の従業員に賃金が発生することはありません。連邦財政裁判所(BFH)は2020年の税務裁判所の判決を追認しました。

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米国会計基準アップデート – 信用損失の新基準CECL:非金融機関、非公開企業への影響と対策

1. CECLの概要

2016年、米国財務会計基準審議会(FASB)は、金融資産(預金、受取手形、売掛金、貸付金、等)の減損の認識に関連して、(予想損失モデル(Current Expected Credit Loss – CECL)に関する新しい基準(ASU 2016-13)を公表しました(FASBから正式に米国会計基準についての改訂等があった場合には、Accounting Standard Update (“ASU”)という形で公表されます)。

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日本に子会社を設立する場合の法人形態

現行の会社法で認められている会社の形態は、「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」の4種類です。合資会社と合名会社は他の2つと比べると設立件数が少ないため、会社を設立する際には、株式会社か合同会社のいずれかを選んで設立するのが一般的です。こちらの記事も併せてご参照ください。

日本市場への参入とその進出形態

株式会社は株式を発行して出資を募りその資金を資本とする会社形態で、出資者と経営者を別に設定することが出来ます。(同一人物でも可。)別に設定することが出来る分、利益の分配方法や定款の認証・議事録の作成義務等制約も合同会社より多くなります。

合同会社では出資者は「社員」という肩書で呼ばれますが、これは従業員という意味ではありません。原則出資者と経営者が同一人物になるため、株主総会などの手順を踏まずに意思決定が出来ます。合同会社では定款および登記上で業務執行権の有無により「業務執行社員」と「社員」に分ける、「代表社員」を定める等も可能です。

税務上の取扱いや設立の手順に大きな違いはありませんが、主な違いは下記の通りです。

 株式会社合同会社
定款認証が必要作成必要
認証不要
議事録作成必要
提出不要
作成不要
経営者代表取締役
取締役(上記と同一人物可)
社員
登記が必要な役員代表取締役
取締役(上記と同一人物可)
社員
登記できる役職監査役代表社員
業務執行社員
職務執行社員
決算公告義務任意
資金調達株主より社員より
利益の分配出資割合に準ずる定款で自由に定める

また株式会社のうち公開会社ではない会社において、取締役の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までですが(会社法332条1項)、定款または株主総会の決議によって、短縮または10年まで伸長することが出来ます。監査役の任期は4年で伸長のみ10年まで可能である一方、短縮は出来ません(会社法336条1項)。合同会社に任期の定めはありませんが、定款で定めることが出来ます。

法務省:役員の変更の登記を忘れていませんか? 再任の方も必要です (moj.go.jp)

東京都における2021年新規設立法人の割合は株式会社:合同会社=6:4程度ですが、地域によっても割合が異なります。

法務省:【法務省の統計】 (moj.go.jp)

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インボイス制度の開始前後の確認事項

【1】インボイス制度開始前の再確認事項

以下の項目についてご対応いただけているか、今一度ご確認くださいますようお願い致し
ます。

※1.インボイス(適格請求書)の記載事項

※2.端数処理システムの対応

 3.登録番号の取引先への周知

 4.取引先の登録状況、登録番号確認

 5.課税事業者⇔免税事業者への価格交渉 (独禁法対応要確認)

※6.令和5年10月1日前後の開始日に係る適用関係

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米国進出における経理・税務の重要性と課題について

イントロダクション: グローバル化が進む現代のビジネス環境において、米国への進出は多くの日本企業にとって魅 力的な事業拡大の機会となっています。成長を続ける米国市場には、潜在的な顧客層やビジネ スパートナーが多く存在します。しかしながら、米国進出には、複雑で多様な米国の法人税制 、移転価格税制、米国会計基準等、会計と税務に関する懸念や課題が伴います。これらの課題を 解決し米国進出を成功させるためには、経理の重要性を理解し、適切に準備・対応する必要が あります。今回は、米国進出における経理の重要性について解説します。

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米国輸出規制の概要 後編:要輸出許可の判定

前編では、米国輸出規則(EAR)の概要について解説しました。本編では、要輸出許可の判定の流れについて、BISより発行されている各種資料を用いて解説します。

 次の資料が、輸出許可の要否を確認する上で使用する主な資料になります。

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