HLS Global › サービス › 移転価格コンサルティングサービス
HLSグローバルでは、米国、日本、メキシコ、インド、ドイツに移転価格コンサルティングチームを配置し、グローバルに展開しています。各チームは緊密に連携して企業様の取引規模や移転価格リスクに見合った最適な対処方法を調査・提案し各国の移転価格税制へ対応をサポートし移転価格コンサルティングサービスを提供いたします。
移転価格リスクに見合った
本質的な対応
移転価格調査における執行
レベルの対応
多様な業種、業界、取引の経験とノウハウが蓄積された移転価格コンサルティングサービス
様々な移転価格問題を豊富な経験を基にした移転価格コンサルティングの提案で解決へ導く近年のビジネスのグローバル化に伴い、さまざまな取引形態によるモノ・サービスの海外取引が活発に行われる中、本邦移転価格税制の取扱いは、2015年10月のBEPS公表を受けて、新たな移転価格文書化制度が導入されました。連結総収入が1,000億円を超えるグローバル企業を中心に、新たな文書化制度への対応が移転価格税制に関するコンプライアンス遵守とされております。中堅企業におかれては海外取引に関わる移転価格税制の二重課税を受けるリスク軽減のために、日本及び海外の両当局に受け入れるような独立企業間価格の取引を算定し、本社を中心に取引価格の運用管理を行うことが、本質的且つ実践的な対応であると考えております。
移転価格リスクの計量化と課税リスクの判定
企業グループの国外関連取引(本業以外の企業グループ内役務提供や金銭貸借取引も含めて)の状況、各関連法人の機能・リスク、無形資産の使用状況等の事実関係について調査し、認識されてない国外関連取引がないかどうか、独立企業間価格の算定方法を適用した場合に適正価格と現状の取引価格にギャップはないかどうか等、移転価格リスクの有無について調査・診断します。また、移転価格リスクがあると考えられる場合には、リスク金額を計量化し、移転価格リスクに見合った効果的な対策をご提案します。その他税務に関する支援も行なっております。
実務プロセスの構築、業績評価の検討、グループ内の調整
移転価格ポリシーとは、各国の移転価格税制対策のために、企業グループ内の取引価格の運用方針をまとめたものです。独立企業間価格の算定方法、その適用方法、移転価格の調整方法等が含まれます。弊社では、各国の移転価格税制の執行状況及び企業の状況に鑑み、両サイドでリスクを低減できるような移転価格ポリシーの対策をご支援します。また、移転価格ポリシーを円滑に導入するために、実務プロセスの構築、業績評価の検討、グループ内の調整についても積極的にご支援します。
新たな移転価格文書化制度への対応
平成28年度税制改正により、一定の要件を満たす多国籍企業グループに対して、移転価格文書(国別報告書、マスターファイル及びローカルファイル)の作成が義務化されました。
直前会計年度の連結総収入1,000 億円以上の多国籍企業グループ(特定多国籍企業グループ)は、特定多国籍企業グループの構成会社等の事業が行われる国又は地域ごとの下記事項について移転価格文書化します。
1. 収入金額、税引前当期利益の額、納付税額、発生税額、資本金の額又は出資金の額、利益剰余金の額、従業員の数及び有形資産(現金及び現金同等物を除きます。)の額
2. 構成会社等の名称、構成会社等の居住地国と本店所在地国が異なる場合のその本店所在地国(本店所在地国と設立された国又は地域が異なる場合には、設立された国又は地域)の名称及び構成会社等の主たる事業の内容、
3. 上記事項について参考となるべき事項について文書化します。
特定多国籍企業グループの構成会社等である内国法人(最終親会社等又は代理親会社等に該当するものに限ります。)は、国別報告事項を報告対象となる会計年度の終了の日の翌日から1年以内にe-Taxにより所轄税務署長に提供する必要があります。なお、この場合、国別報告事項は、租税条約等に基づく情報交換制度により構成会社等の居住地国の税務当局へ提供されます(この方法を《条約方式》といいます。)。
直前会計年度の連結総収入1,000 億円以上の多国籍企業グループ(特定多国籍企業グループ)は、特定多国籍企業グループの組織構造、事業の概要、財務状況等企業グループ全体に共通する基本情報、さらに無形資産の状況、企業グループ内役務提供取引について詳細を移転価格文書化します。
特定多国籍企業グループの構成会社等である内国法人又は恒久的施設を有する外国法人は、事業概況報告事項を報告対象となる会計年度の終了の日の翌日から1年以内に、e-Taxにより所轄税務署長に提出する必要があります。
会社と国外関連者との間の取引において、ある事業年度の所得が国外に移転していないことを独立企業間価格に基づいて検証し、その検証結果を移転価格文書化します。
本邦の移転価格税制では、法人は、一の国外関連者取引は下記の条件:
1. 国外関連取引の合計金額(前事業年度)が 50 億円以上
2. 無形資産取引の合計金額(前事業年度)が3億円以上の場合となります。当該国外関連取引に係るローカルファイルを当該事業年度の確定申告書の提出期限までに作成又は取得し保存する必要があります。また、国外関連取引の合計金額が上記の基準に満たない場合でも、税務調査において調査官から提出の要求があれば、一定期間(60日以内の調査官の指定する日)以内にローカルファイルに相当する書類を提出する必要があります。
無形資産の使用許諾と譲渡価格
会社が保有する重要な無形資産を国外関連者に譲渡する場合は、独立企業間価格
にて取引する必要があり、実務上はその無形資産から生じるキャッシュフロー等を基礎とする割引現在価値法(Discounted Cash Flow(DCF)法)の方法を用いて評価することが一般的です。具体的には、利益の源泉となる無形資産の定義から無形資産の譲渡価格の算出、報告書の作成までをご支援します。
将来年度の移転価格リスクへの対応
移転価格APAとは、税務当局と企業が国外関連取引に関わる独立企業間価格の算定方法及びその適用方法(例:売上高営業利益率によるレンジの適用)について、一定期間(通常3年から5年)、事前に合意する制度です。複数の税務当局と(日・米)合意する制度もあります。(バイラテラル APAと呼ばれています。)
事前確認の対象事業年度において、国外関連取引に係る検証対象法人の営業利益率等が、事前確認で目標とした利益率の幅(レンジ:許容範囲)に収まっていれば、税務当局は移転価格課税を行わないという効果があります。会社が「将来の事業年度」における国外関連取引に係る独立企業間価格について、ローカルファイルと同様の書類を作成した上で国外関連取引に係る営業利益率の幅(レンジ:許容範囲)を設定して税務当局に申請し、その申請内容について確認を行うことになります。
企業及び企業グループの移転価格調査のための準備・交渉・締結について、専門的な知識を用いたサービスを提供
移転価格調査においては、税務当局は移転価格税制に基づいて、会社と国外関連者との間の取引について、独立企業間価格の算定方法に基づいて算定した独立企業間価格にて取引が行われたとみなして課税します。
HLSグローバルは、国税局において国際税務及び移転価格税制に長らく従事した国税局OBの専門家を中心に移転価格の調査対応について豊富な経験と実績を有しています。調査対応のプランニングから調査立ち会い、税務当局からの質問への対応、税務当局の見解に対する反論に至るあらゆる場面において税務当局との折衝をご支援します。
HLSグローバルは、会社が移転価格税制による課税の対象となったときに、二重課税回避に向けた取り組みとして、相互協議申立てや異議申立て等のアドバイスから相互協議申立書・移転価格分析資料等の作成をご支援します。
近年、法人税等の調査において、
会社と国外関連者との間で下記の指摘が目立っております:
1. 出向者給与の費用負担割合
2. 役務提供者の単価設定
3. 技術ノウハウの提供の認識漏れによるロイヤリティの未回収
4. 会社と国外関連者との間の金銭貸付による誤った利息設定
特に、出向者給与は、出向元と出向先との間で、費用負担割合について契約書を締結の上、適切に運用することが求められます。
最新のHLSグローバルの移転価格ポリシーや移転価格戦略
国外グループ法人及び提携先のネットワークを活用することで、各国税務当局の要件に適合した移転価格コンサルティングサービスをご提供することが可能です。
米国:Hotta Liesenberg Saito LLP
メキシコ:HLS Funakubo Gutierrez, S.C.
インド:HLS-SJM Advisors India Private Limited
その他対応国: ブラジル、中国、香港、台湾、シンガポール、タイ、インドネシア他、HLSグローバルは10ヵ国以上のネットワーク。
移転価格税制 二重課税などのリスクを取引価格、利益配分、契約関係等を整理し、適切に運用
移転価格の問題は、最終的には移転価格税制の二重課税などのリスクを低減させることが重要です。それには、移転価格税制で定められた文書の作成に着手する前に、会社の移転価格リスクを把握し、会社と国外関連者との間における、あるべき取引価格、利益配分、契約関係等を整理し、適切に運用することが重要です。HLSグローバルは、移転価格文書化ありきの対応ではなく、移転価格課税のリスク低減に向けた本質的な対応をご提案します。
移転価格ポリシーの導入、受け入れられやすい方法論を提案
移転価格調査における執行レベルを念頭に、実務上税務当局に受け入れられる移転価格ポリシーの導入を目指しております。例えば、無形資産の使用許諾取引は、ロイヤリティ料率は取引相手の利益状況に関わらず、一定のパーセンテージを乗じてロイヤリティを回収するのが一般的ですが、保有する無形資産の超過収益力に着目した、変動するロイヤリティ料率及びあるべき利益水準を設定することで、ライセンサー及びライセンシーの両者の税務当局が受け入れやすい方法論を移転価格コンサルティングサービスでご提案します。
様々な移転価格リスクを豊富な経験を基にした、移転価格に関するアドバイスの提案で解決
HLSグローバルは日系グローバル企業や外資系企業を中心に多くの移転価格コンサルティングの経験が豊富であり、会社が抱えるさまざまな移転価格問題を熟知しています。これまでご支援をした業種は、メーカー(自動車部品、食品、化学等)、物流(フォワーダー、ロジスティク)、サービス業(エンターテインメント、ITソリューション関連等)、飲食業、小売業等、多岐にわたります。
長年培った豊富な経験と専門知識、そして海外ネットワークを最大に活かした移転価格コンサルティングサービスで、全力でサポートいたします。