4月から労働条件通知書(雇用契約書)の明示ルールが変わります

対象すべての労働者明示のタイミング
労働契約の締結時と有期労働契約の更新時
新しく追加される明示事項
1.就業場所・業務の変更の範囲
有期契約労働者有期労働契約の締結時と更新時2.更新上限の有無と内容(通算契約期間または更新回数の上限
+更新上限を新設・短縮しようとする場合、その理由をあらかじめ説明すること
無期転換ルール※に基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時3.無期転換申込機会無期転換後の労働条件
+無期転換後の労働条件を決定するに当たり、他の正社員等とのバランスを考慮した事項の説明に努めること

※同一の使用者との間で、有期労働契約が通算5年を超えるときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない

労働契約(無期労働契約)に転換する制度です。

1.就業場所・業務の変更の範囲                         労働条件通知書(一部抜粋)

就 業 場 所(雇入れ直後)             (変更の範囲)
業務の内容(雇入れ直後)             (変更の範囲)
【有期雇用特別措置法による特例の対象者(高度専門)の場合】・特定有期業務(            開始日:      完了日:       )

 ※変更の範囲の明示が必要となるのは、2024年4月1日以降に契約締結・契約更新をする労働者。

なお、それ以前でも変更の範囲を明示する方が望ましい。

<記載例>

1)就業場所・業務の内容に限定がない場合

就 業 場 所(雇入れ直後)●●営業所     (変更の範囲)会社の定める営業所
業務の内容(雇入れ直後)●●に関する業務 (変更の範囲)会社の定める業務

2)就業場所・業務内容の一部に限定がある場合

就 業 場 所(雇入れ直後)本社          (変更の範囲)本社および●●支社
業務の内容(雇入れ直後)給与計算業務   (変更の範囲)給与計算及び社会保険手続き業務

3)就業場所・業務内容の変更が想定されない場合(完全限定)

就 業 場 所(雇入れ直後)本社          (変更の範囲)本社
業務の内容(雇入れ直後)給与計算業務   (変更の範囲)給与計算業務

4)一時的に限定がある場合

就 業 場 所(雇入れ直後)●●営業所     (変更の範囲)会社の定める営業所
業務の内容(雇入れ直後)給与計算業務   (変更の範囲)会社の定める業務

2.更新上限の有無と内容                              労働条件通知書(一部抜粋)

3.更新上限の有無( 無 ・ 有 (更新  回まで/通算契約期間  年まで))

※対象は、有期契約労働者

※更新上限の明示例 「契約期間は通算4年を上限とする」「契約の更新回数は3回まで」など

※更新上限を新設・短縮しようとする場合、あらかじめその理由を説明すること(文書を交付して有期契約労働者ごとに面談等により説明を行う方法が基本ですが、特定に方法に限定されるものではない。)

<サンプル>更新上限の短縮理由説明書

 当社と貴殿との有期雇用契約について、更新上限を短縮することといたしましたので、以下の通り、その理由を説明いたします。
 貴殿が従事している●●プロジェクトですが、当初10年にわたって行われる予定でした。ところが、当初の予定とは異なり●年●月で終了することとなりました。 誠に遺憾ですが、有期雇用契約を●年●月までの、更新上限を●●とさせていただきます。 何卒ご理解いただきますようお願いいたします。

3.無期転換申込機会 無期転換後の労働条件                労働条件通知書(一部抜粋)

*労働契約法に定める同一の企業間での通算契約期間が5年を超える有期労働契約の締結の場合 本契約期間中に会社に対して期間の定めのない労働契約(無期労働契約)の締結の申込みをしたときは、本契約期間の末日の翌日(  年  月  日)から、無期労働契約での雇用に転換することができる。この場合の本契約からの労働条件の変更の有無( 無 ・ 有 (別紙のとおり) ) 

※対象は、有期契約労働者

※明示は、「無期転換申込権」が発生する契約更新のタイミングごと

※相談体制「有期契約労働者の雇用管理の改善等に関する事項」に該当

<サンプル>バランスを考慮した事項の説明書

 当社として、無期転換後の労働条件に関し、労働契約法第3条第2項の規定の趣旨を踏まえ、就業の実態に応じて均衡を考慮した事項説明いたします。 正社員との処遇の違いの理由は、正社員は●●という難易度が高い業務を行ったり、それに対する責任を伴います。(・・・中略・・・)これに対して、無期転換社員の場合、丸々という比較的軽易な業務であり、●●という責任もありません。 以上の点を考慮し、このような待遇差となっています。

無期転換に関する明示のタイミングと記載例

<事例>契約期間1年の有期労働契約で、更新上限がない場合

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