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宝くじの当選金に対する税金の計算

米国の宝くじですが、米国では日本と違い当選者が出なかった場合は当選金が次の抽選に繰り越されるため、当選金の金額が桁違いとなることが多く、2023年7月10日現在、CA州のMEGA MILLIONSと呼ばれる宝くじは1等賞金が$480million (672億円、$1=140円)、Powerballと呼ばれる宝くじは1等賞金が$650million (910億円、$1=140円)となっています。

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New invoice system in japan 2023

日本型インボイス制度の導入と適格請求書発行事業者

2023年5月

  1. 日本型インボイス制度とは?

2023年10月から適格請求書等保存方式(=日本型インボイス制度)が導入されます。 インボイス制度においては「適格請求書(=インボイス)」等の保存がなくては、消費税申告書の作成上、仕入税額控除を行うことができない為、消費税納税額の増額が見込まれます。

  1. 適格請求書 (=インボイス) とは?

適格請求書とは適格請求書発行事業者が発行する請求書(納品書、領収証、レシート等含む)で、以下の6項目が記載された請求書です。

 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号  取引年月日   取引内容 (軽減税率の対象品目である旨) 取引金額(税率ごとに区分して合計した対価の額及び適用税率) 税率ごとに区分した消費税額等 取引の相手方の名称登録番号
税率ごとの消費税
記載の有無が、現行の区分記載請求書との相違点です

適格請求書とは適格請求書発行事業者が発行する請求書(納品書、領収証、レシート等含む)です。

現行の「区分記載請求書」との相違点は、登録番号税率ごとの消費税額等の記載の有無になっています。

  1. 適格請求書発行事業者とは?

適格請求書発行事業者とは、課税事業者であり、自ら税務署長に申請し、適格請求書を発行することのできる事業者として登録を受けた事業者です。 適格請求書発行事業者として登録されると登録番号が発番され、国税庁のHP上で事業者の名称とともに公表されます。

適格請求書発行事業者となるためには、「適格請求書発行事業者申請書」を所轄税務署に提出する必要があります。 2023年10月1日の日本型インボイス制度導入初日から登録をうける場合には、登録申請の受付は、原則として2021年10月1日から2023年3月31日までの申請とされていましたが、2023年4月以降でも2023年9月30日までに提出するのであれば2023年10月1日に登録をうけることが可能となりました。(2023年税制改正)2023年10月2日以降に登録をうけることも可能ですが、提出期限が異なりますのでご注意下さい。 

取引先が混乱しないようになるべく早めにお手続きをすることをおすすめいたします。

申請書の作成・提出はHLSで承ることが出来ますので、お気軽にお声掛けください

  1. 適格請求書発行事業者になることの意味_課税事業者の場合

現在課税事業者である事業者は、例外なく適格請求書発行事業者になるべきと考えられます。 仮にその事業者が適格請求書発行事業者でない場合には、自己の発行する請求書に記載される消費税額が、取引の相手方において仕入税額控除を行えないという不利益をもたらすことから、消費税を理由とした取引の停止や消費税相当額の値引き要請等が想定されるためです。

  1. 適格請求書発行事業者になることの意味_免税事業者の場合

免税事業者は、消費税の申告・納税義務を免除されることにより、いわゆる益税を享受しています。 免税事業者は適格請求書発行事業者になれません。免税事業者が適格請求書発行事業者になるには、自ら課税事業者の身分を選択し益税の便益を放棄する必要があります。

なお、免税事業者が発行する請求書上に記載される消費税は、取引の相手方で仕入税額控除が行えませんが、以下のように6年間の経過措置が設けられています

  • 2023/10~2026/9の期間に発行される請求書:消費税額の80%のみ仕入税額控除可能
  • 2026/10~2029/9の期間に発行される請求書:消費税額の50%のみ仕入税額控除可能
  • 2029/10以降発行される請求書:仕入税額控除可能な消費税はない

免税事業者が適格請求書発行事業者になること/ならないことのメリット/デメリットは以下の様に要約されます。

メリットデメリット
適格請求書発行事業者になる場合■ 適格請求書を発行できるため、
■ 商取引上のハンデがない従来通りの取引を継続できる(消費税を理由に取引を停止されることはない)
■ 益税を享受できない
■ 消費税の申告納付が必要となる
■ 消費税申告書作成のために、専門家報酬が増加する可能性がある
適格請求書発行事業者にならない場合■ 益税を享受できる
■ 消費税の申告納付は不要
■ 追加的な専門家報酬は生じない
■ 取引の相手方に消費税法上の不利益が生じるため、これを理由に
■ 取引停止される可能性がある消費税相当額の値引き要請の可能性がある

現在免税事業者の皆様は、適格請求書発行事業者となること/ならないことのメリット/デメリットを吟味の上、適格請求書発行事業者となるか否かの意思決定をなさってください。

なお、インボイス制度を機に免税事業者から適格請求書発行事業者として課税事業者になる場合には、負担軽減措置の特例を適用することが可能です。詳しくは 7.適格請求書発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置(2割特例)をご参照下さい。

より詳細な説明をご希望の場合は、弊社担当者にご連絡ください

なお、HLSでは適格請求書発行事業者となるための手続きの支援を承りますので、

お気軽にお声掛けください。

  1. 貴社の仕入業者の方々(Vendor)に対する方針

貴社のVendorが免税事業者に該当する場合、そのVendorは貴社に対して適格請求書を発行できません。この結果、貴社の消費税の計算上、消費税納税額が増加する(又は消費税還付額が減少する)可能性があり、その金額は適格請求書に該当しない取引に係る消費税額に概ね相当すると考えられます。

日本型インボイス制度導入後、貴社が経済的負担を負わないためには、Vendorに対して、以下の2つの対応が考えられます。

  1. Vendorに対して適格請求書発行事業者となるように要請をする
  2. 適格請求書発行事業者にならない事業者に対しては、消費税相当額の値引き要請をする

HLSでは、Vendorの方々に対して貴社の方針を表明するレタ-の作成支援を承りますので、お気軽にお声掛けください

  1. 適格請求書発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置(2割特例)

インボイス制度を機に、免税事業者から適格請求書発行事業者として課税事業者になる場合、仕入税額控除の金額を、特別控除税額(課税標準である金額の合計額に対する消費税額から売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の100分の80に相当する金額)とすることができることとなりました。(2023年税制改正)

この特例を適用した場合、売上税額の2割を納付することとなります。

➀ 適用が可能な期間

2023年10月1日から2026年9月30日までの日の属する課税期間

適用が可能な期間のイメージ (12月決算法人の場合)

➁ 適用可能となる事業者

インボイス制度を機に、免税事業者(消費税課税事業者選択届出書の提出により課税事業者となった場合を含む。)から適格請求書発行事業者となった事業者

つまり「基準期間の課税売上高が1千万円以下の適格請求書発行事業者」が対象です。

ただし、例えば、以下の課税期間については2割特例の適用はできません。

●消費税課税事業者選択届出書を提出して2023年9月30日以前から課税事業者となる事業者の2023年10月1日を含む課税期間

●基準期間の課税売上高が1千万円以下であっても、事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる課税期間

 留意点

●一般課税、簡易課税のどちらを選択していても2割特例を適用可能

 適用にあたっては事前の届出は不要であり、申告時に選択することができます。

●2割特例適用後における消費税簡易課税制度選択届出書の提出時期の特例も設けられています。

詳細な説明をご希望の場合は、弊社担当者にご連絡ください。

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スタートアップの価値はどう決まる?

2023年4月4日に公認会計士協会が、「スタートアップ企業の価値評価実務」というガイドライン(以下、「スタートアップ価値評価ガイドライン」)を公表しました。

これは今まで日本においては明確なガイドラインが無かったスタートアップ企業の価値評価の留意点や種類株式の価値評価を中心に解説しています。

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米国輸出規制について 前編:米国輸出規則の概要

昨今、経済安全保障問題について活発に報道されるようになり、「輸出規制」という言葉が身近に聞かれるようになりました。輸出規則というと、日系企業にとっては、日本から海外に製品を輸出する際に、日本(自国)の輸出規則の対象となり、あくまでも自国だけの規制と思わている方も多いのではないかと思います。しかし、米国の輸出規則には、「再輸出規則」と呼ばれる制度があり、たとえ日本で製造した製品でも、米国産の製品・部品、ソフトウェア、技術が一定以上含まれている場合や、米国産の技術を使用して製造した製品である場合は、他国へ輸出する際に米国政府の許可が必要になることがあります。このような場合、無許可で製品を輸出してしまい、米国の輸出規則に違反してしまうと、禁固刑や米国製品、技術についての取引が禁止になるといった厳しい罰則があります。日本で製造活動を行っている企業でも、米国産の製品、技術、ソフトウェアを取扱っており、中国、ロシアを含む、米国が規制している国々と取引を行っている場合は、米国の輸出規制に注意する必要があります。

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日本の移転価格税制 「金銭の貸借取引・債務保証取引」改正のポイント(前編)

  1. はじめに

国税庁は2022年6月、「移転価格事務運営要領」(事務運営指針)の一部改正を発表しました。この改正は2022年1月にOECD移転価格ガイドラインの金融取引に関する指針を反映したものと考えられ、金融取引と費用分担契約に関する取扱いについて、指針の内容を一部改正しました。米国で活動する日系企業にも影響すると思われますので、ご留意ください。

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「電子帳簿保存法」に関するご案内

株式会社HLSグローバル

税理士法人HLSグローバル

社会保険労務士法人HLSグローバル

 

平素より格別なご高配をいただき、誠に有難うございます。   令和3年度の税制改正において、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等 の特例に関する法律(平成10年法律第25号。以下「電子帳簿保存法」といいます。)」の改正等が行われ、帳簿書類を電子的に保存する際の手続等について抜本的な見直しがなされ、令和4年1月1日からこれが施行される事になりました。

詳細は国税庁の電子帳簿保存法関係のサイト(電子帳簿保存法関係)をご参照いただければと思いますが、クライアントの皆様方におかれましては、施行前に以下のような点にご留意くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

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なぜ税務アドバイスが必要なのか?

過去10年間、日本は多国籍企業による租税回避に対して様々な措置をとって来ました。特にグローバル企業に対する監視は年々厳しくなってきていますので、税務に関して十分な注意を払い、相当な配慮を行うことが必要です。

又、日本だけではなく各国も同様に、現在の貿易政策や外交政策に基づき独自の政策を掲げています。様々な状況により政策の更新が頻繫にあり、税務環境は国際的に目まぐるしく変化している中、企業は自国と日本、両方の複雑な課税要件を履行しなければいけません。

税務に関する問題は、事業拡大や日本市場への参入活動を成功させるのに避けては通れません。貴社の負担を減らす為にも、税務アドバイザーの助けを借りることをお勧めします。この記事では、税務アドバイザーの役割と、貴社に合った税務アドバイザーの選び方について説明します。

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