小学校等の臨時休校により仕事を休まざるを得なくなった保護者の支援のための助成金
(1)概要
令和2年2月27日から6月30日までの間に
・新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども
・新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれ
のある、小学校等に通う子ども
の世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、
有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に対する助成金制度
(2)助成内容
○有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10
具体的には、対象労働者1人につき、対象労働者の日額換算賃金額(※)×有給休暇の日数により算出した合計額を支給します。
※各対象労働者の通常の賃金を日額換算したもの(8,330円を超える場合は8,330円)
(3)申請期間
○令和2年3月18日~6月30日まで
○ 助成金HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
申請方法は非常に複雑です。この機会に当社の社会保険労務士をご活用下さい。