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日本には、公開会社や会社法上の大会社等(こういった会社は、公認会計士による会計監査を受けています)ではない会社が、計算書類を作成するにあたって拠ることができる「中小企業の会計に関する指針」(指針)があります。
最近では2023年5月10日に改訂が行われています。
日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所及び企業会計基準委員会の4つの団体が、法務省、金融庁及び中小企業庁の協力のもとに作成しています。
上場企業等が財務諸表を作成する際によりどころとする企業会計基準に比べる簡素化されており、中小企業にとっては対応しやすいものとなっています。
例えば、棚卸資産の評価方法に 最終仕入原価法が認められています。
さらに、税務上の処理も一部認められており、法人税の申告書上調整項目が少なく済むメリットもあります。
例えば、貸倒引当金の算定において、一定の条件のもと法人税法上の基準による算定方法に基づいて計算することができます。
また、この基準に従って計算書類を作成した企業は、資金調達において信用保証協会の保証率が割り引かれたり、金融機関からの融資における条件が緩和されたりすることがあります。
以上は、「中小企業の会計に関する指針」についてのお話ですが、実はより小規模の会社向けに「中小企業の会計に関する基本要領」(要領)というものもあります。 指針には、税効果会計や組織再編会計について記載がありますが、要領には、扱われていません。記述も要領は簡潔になっており、より簡便な会計ルールとなっています。 それぞれの企業規模に応じて適用することをお勧めします。
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グローバルに展開している企業は日本と本国で事業活動をおこないながら、それぞれの国で税法を遵守し、必要な報告要件を満たす事を求められます。その為、社内の財務部門で全てを捌き切れないケースが大半です。
日本の税法は常に複雑化していますし、進出して間もない企業は一から税法を学ばなければいけません。会社が複数国でビジネス展開をしている場合、会計・税務を処理するための追加人員やシステム等のリソースが必要になってきます。
このように企業が複雑化していく中で、社内の運営をアラインメントさせる事は必要不可欠です。中堅企業、大企業であれば既に行っているかと思いますが、始めて海外進出をする、これから会社が拡大していくといった企業にとっては初めての試みになるかもしれません。会計でいうと、内部会計管理と税務会計を連携して行い、必要最低限のグローバルタックスアカウンタビリティに抑える事が必要です。
この記事では、国際税務に強い会計専門家を雇うことで、ビジネスにどのようなメリットがあるのかをご紹介します。
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