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ドイツ税務のアップデート2025年1月

  1. 株式譲渡所部分所得法における所得関連費用控除
  2. 税務署による抜き打ち現金レジ検査時の留意点
  3. EV社用車をより魅力的にする新たな税制優遇措置

1.株式譲渡所得の部分所得法における所得関連費用控除

     株式譲渡所得は通常、所得関連の費用を控除せずに一律の源泉徴収税の対象となります。ただし、重要な利害関係を有する株主は、配当金について部分所得法を選択することができます。その場合、必要経費は控除対象となります。連邦財政裁判所によると、初めに適用要件が認められた場合は、その後要件を満たさなくなった場合でも、5年間は効力を失うことはありません。

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    ドイツ税務のアップデート2024年11月

    1. 税制改革法により2025年から手取収入が増加見込
    2. 社内行事に関する税務上の取り扱い
    3. 自営業者への事業者番号の割り当て開始

    1. 税制改革法により2025年から手取収入が増加見込

     現在日本ではいわゆる103万円の壁を引き上げるべきという議論が過熱しており、基礎控除額の増加が検討されていますが、ドイツでは2025年からの基礎控除の増加が既に政府にて合意されています。

     ドイツ政府は予算協議において、国民の負担をさらに軽減することで合意しました。この合意を達成するために、内閣は2025年から純所得の顕著な増加を確保することを目的とした税制改革法を公表しています。企業や非営利団体も恩恵を受けることとなる、施策案の概要は以下のとおりです。

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    ASTHOM partners が第 2 回総会を開催

    日本企業のグローバル活動支援強化に向けて連携

    法人名 ASTHOM PARTNERS 株式会社 

    本社所在地 100-0004 東京都千代田区大手町 1-9-5 大手町フィナンシャルシティノースタワー24 階 代表者 虷澤篤志、齋藤俊輔 

    設立 2022 年 12 月 

    株式会社 AGS コンサルティングと Hotta Liesenberg Saito LLP の共同出資により設立。 

    資本金 1,000 万円 

    事業内容 企業の商標権、著作権、特許権等の知的財産権の取得、管理およびコンサルティング業務等 Web サイト https://asthom.co.jp/ 

    New invoice system in japan 2023

    ドイツ税務のアップデート2024年7月

    1. 2拠点生活費として許容される自宅と職場間の距離について
    2. インプットタックスの還付手続:申請書の提出期限は2024年9月30日
    3. 売上税(VAT):現物寄付の取り扱い
    4. 賃金税:ホームオフィスは通常、雇用主の恒久的施設には該当しない
    5. 給与・福利厚生:バイク通勤で節税する方法
    6. インフレ補償プレミアム: 2024年末まで非課税での支払いが可能

    1. 2拠点生活費として許容される自宅と職場間の距離について
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    HLSグループ国際業務の拠点を拡大~世界13カ国を拠点にサービス展開~

    2024年6月19日、HLSグループが加盟するグローバルアカウンティングネットワーク「ASTHOM PARTNERS(アストムパートナーズ)」に英国の会計事務所Greenback Alan LLP(本社:Spa Road、 London、マネージング・パートナー:Stephen Dabby)が加盟しました。

    HLSグループは、これからもASTHOM PARTNERSのメンバーファームと連携しながら、世界13カ国を拠点にジャパニーズクオリティのサービスで日系企業の国際業務をご支援いたします。

    (さらに…)
    New invoice system in japan 2023

    令和6年度定額減税

    1回目 定額減税の概要

    1. はじめに

    令和6年度税制改正に伴い、令和6年分所得税、及び個人住民税について定額による特別控除(定額減税)が実施されることとなります。この定額減税に関する事務は多少複雑であり、また、事務処理が一定期間続くことが考えられます。ここでは、3回(今回-制度の概要、2回目-月次減税事務、3回目-年調減税事務)に渡って定額減税の概要や、源泉徴収事務の大まかな内容について解説します。また、ここでは給与所得者を対象としております。

    1. 定額減税の内容

    (1) 所得税

    ① 対象となる人

      • 令和6年分の所得金額が1,805万円(給与収入2,000万円)以下に相当する人です。

      ② 減税額

        • 本人(居住者に限る) 30,000円
        • 同一生計配偶者及び扶養親族(居住者に限る) 30,000円/一人当たり
        • 居住者」とは、国内に住所を有する個人又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいいます。「非居住者」は定額減税の対象とはなりません。
        • この減税では、扶養控除の適用が無い16歳未満についても適用があります。

        ③ 実施方法

          • 6月以降の最初の給与又は賞与に関する源泉徴収税額から減税分を控除し、6月に減税しきれなかった金額については、翌月以降の税額から順次控除します。これを月次減税事務といいます。
          • 合計所得金額が1,805万円超(給与収入2,000万円超に相当)であっても月次減税事務は実施されます。ただし、定額減税の対象ではないため、年末調整で調整されます。
          • 6月以降最初の給与又は賞与1回分のみで定額減税を完了できるケースは少ないため、適用状況を管理簿で管理することが望ましいとされています。

          管理簿ダウンロード

          国税庁「定額減税特設サイト」にて提供している。(この管理簿の作成は義務ではなく、徴収事務の便宜のために国税庁が掲載しているものです。)

          • (例)同一生計配偶者と扶養親族2名の場合、所得税の定額減税合計額が120,000円となります。これを1回の源泉徴収で控除できる場合は、社会保険控除後の給与額で約100万円を超える場合(扶養親族がともに16歳以上の場合)となります。
          • 年末調整の際、年末調整時点の定額減税額に基づき精算を行い、これを年調減税事務といいます。給与支払者は、月次減税事務、年調減税事務の二つの事務を行うことになります。
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          (2) 個人住民税

            ① 対象となる人

              • 令和6年分の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円(給与収入2,000万円)以下に相当する人です。

              ② 減税額

              • 本人(居住者に限る) 10,000円
              • 控除対象配偶者又は扶養親族(国外居住者を除く)10,000円/一人当たり
                • なお、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者については、令和7年度分の所得割の額から1万円を控除します。
                • 「同一生計配偶者」とは、次に該当する人をいいます。

                その年の12月31日(年の途中で死亡または出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、本人と生計を一にして、年間の合計所得金額が48万円(青色専業者又は白色専従者を除く)である配偶者をいいます。

                • 「控除対象配偶者」とは、同一生計配偶者のうち、本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合の配偶者をいいます。

                ③ 実施方法

                  • 令和6年6月の給与支払では特別徴収を行ないません。
                  • 減税額を控除した後の徴収税額の11分の1の額を、令和6年7月から令和7年5月まで毎月控除します。
                  • 普通徴収の場合は、1期分の納付額から控除を行い、控除しきれない分は第2期以降の納付分から控除します。
                  1. Q&A
                    1. 給与から減税しきれない分はどうなりますか?
                  • この定額減税事務は令和7年1月以降に支給される給与からは行いません。控除しきれなかった部分については給付となります。また、全額が控除できないことと見込まれる場合には、自治体より前倒しで給付されます。
                  1. 賞与からも定額減税は行われるのか?
                  • はい、賞与から控除される源泉所得税についても対象です。
                  1. 上記3において、私は合計所得金額が1,000万円を超えているので、配偶者分については定額減税の対象とはならないのですか?配偶者の合計所得金額は48万円以下です。
                  • 配偶者の合計所得金額が48万円以下で、納税者本人の所得額が1,805万円以下であれば、その配偶者についても対象となります。
                  • ただし、配偶者の合計所得金額が48万円を超える場合には、配偶者本人の源泉徴収税額から定額減税を行います。⇒この関係を図式で示すと以下のようになります。
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                  1. 令和6年の合計所得金額が1,805万円(給与収入が2,000万円)を超えることがあきらかであるため、定額減税の対象外のため、月次減税の対象にしなくてもいいですか?
                  • 合計所得金額が1,805万円を超えることが見込まれる場合であっても、月次減税の対象となり、選択はできません。年調減税事務、または確定申告においてその分が精算されることになります。

                  令和6年度定額減税

                  第2回 月次減税事務について

                  1. 控除対象者の確認

                  定額減税の対象者は、令和6年6月1日現在で、給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の甲欄が適用される居住者(基準日在職者)となります。

                  よって、この基準日在職者を特定することから始めます。

                  ※次に該当する人は基準日在職者に該当しません。

                  (1) 令和6年6月1日以後に支払う給与等の源泉徴収において、源泉徴収税額表の乙欄や丙欄が適用される人

                  (2) 令和6年6月2日以後に支払者のもとで勤務する人

                  (3) 令和6年5月31日以前に支払者のもとを退職した人

                  (4) 令和6年5月31日以前に出国して非居住者となった人 

                  ※合計所得金額が1,805万円を超えると見込まれる基準日在職者も対象となります。

                  1.  月次減税額の計算

                  最初の月次減税業務までに提出された扶養控除等申告書から、次の3点を確認します。

                  1. 居住者である同一生計配偶者の確認

                  居住者であり、かつ、年間合計所得の見積もり金額が48万円以下である場合には、月次減税対象の人数に加えます。

                  1. 居住者である扶養家族の確認

                  ・控除扶養等申告書に記載された控除対象扶養親族

                  16歳未満の扶養親族(住民税に関する事項として記載されている)

                  これらに該当する人を月次減税対象の人数に加えます。

                  (3) 扶養控除等申告書に記載されていない同一生計配偶者や扶養親族に関する申告

                  扶養控除等申告書に記載のない配偶者や、16歳未満の扶養親族(住民税に関する事項に記載されていない場合)については、「源泉税額に係る定額減税のための申告書」を提出することで、月次減税対象の人数に加えます。

                  また、その際には配偶者の年間合計所得の見積り金額が48万円以内かを確認する必要があります。

                  テーブル

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                  ③ 注意点

                   最初の月次減税事務で適用された同一生計配偶者と扶養親族の数から変動が生じた場合には、年末調整や確定申告で調整することとなり、途中で再計算を行いません。

                  ④ 給与明細への反映について

                  給与支払者が月次減税額の控除を行った場合には、給与・賞与(以下「給与等」)の支払の際に、従業員に交付する給与支払明細書に、月次減税額のうち、実際に控除した金額を「定額減税額(所得税)○○○円」または「定額減税×××円」などと記載します。

                   なお、年末調整対象の給与等に係る給与支払明細書については、源泉徴収票で定額減税額を把握することが可能であるため、定額減税額のうちに実際に控除した金額の記載は要しません。

                  テキスト, 手紙

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                  ⑤ 源泉税納付書の記載

                     源泉徴収分の納付については、納付書の「俸給・給料等」、「賞与(役員賞与を除く。)」または「役員賞与」の「税額」欄には、各人ごとの月次減税額の控除を行った後の税額を集計し、その金額を記入します。

                    その際に、定額減税に関する事項の記載は不要です。

                    また、この控除により納付すべき税額が無くなった場合でも、通常通りに納付書に記載し、その納付書を所轄税務署長に提出する必要があります。

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                  令和6年度定額減税

                  第3回 年調減税事務について

                  年末調整の詳しい事務内容については、国税庁ホームページにおいて、9月頃から随時掲載予定です。

                  ここでは、年調事務の流れについて紹介します。

                  ① 対象者の確認

                  年調減税事務では、年末調整時点の定額減税額に基づき、年間の所得税額との精算を行います。

                  なお、給与所得以外の所得を含めた合計所得金額が1,805万円を超えると見込まれる人は定額減税の対象ではないため、月次給与で減税された分を年末調整で足し戻す形になります。また、年収が2,000万円以上の場合、年末調整はありません。

                  • 年末調整において合計所得金額が1,805万円を超えるか否かを勘案する際には、基礎控除申告書により把握した合計所得金額を用います。

                  ② 年調年税額計算の流れ

                  年末調整の流れにおいて、この減税は住宅借入金特別控除後の年調所得税額から控除することになります。定額減税控除後の所得税額に102.1%(復興特別所得税額)を乗じ、年調年税額が算出されます。  

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                   ③ 年調減税額の計算

                   年末調整実施時点での同一生計配偶者の有無、及び扶養親族(いずれも居住者に限ります)の人数を確認して、本人30,000円、同一生計配偶者と扶養親族1人につき30,000円との合計額を求めます。

                   年調後に発行される源泉徴収票には、その摘要欄に実際に控除した年調減税額を「源泉徴収時所得税減控除済額×××円」と記載されます。

                   ④ 年調所得税額から定額減税分を控除しきれない場合

                   2025年1月支給分からは、月次減税は行いません。その場合は、源泉徴収票には「控除外額×××円」と記載されます。また、減税前の税額が低く、定額減税しきれないことが見込まれる場合は、給付が行われる予定です。

                  参照資料

                  国税庁 定額減税特設サイト 定額減税 特設サイト|国税庁 (nta.go.jp)

                  国税庁 令和6年分所得税の定額減税について 0024004-072_03.pdf (nta.go.jp)

                  国税庁 給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた

                    0023012-317.pdf (nta.go.jp)

                  国税庁 令和6年分所得税の定額減税Q&A  0024001-021.pdf (nta.go.jp)

                  総務省 個人住民税の定額減税に係るQ&A集(第2版)000944311.pdf (soumu.go.jp)


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                  New invoice system in japan 2023

                  ドイツ税務のアップデート2024年3月

                  1. 不動産譲渡税に関する不確実性の解消

                  2. 株主である取締役は社用車の私的利用が前提とされる

                  3.雇用主からの食事提供に関する2024年度の非現金給付額の決定

                  4. 両親手当(Elterngeld)の所得制限の引き下げ

                  連邦財務省

                  (さらに…)
                  New invoice system in japan 2023

                  4月から労働条件通知書(雇用契約書)の明示ルールが変わります

                  対象すべての労働者明示のタイミング
                  労働契約の締結時と有期労働契約の更新時
                  新しく追加される明示事項
                  1.就業場所・業務の変更の範囲
                  有期契約労働者有期労働契約の締結時と更新時2.更新上限の有無と内容(通算契約期間または更新回数の上限
                  +更新上限を新設・短縮しようとする場合、その理由をあらかじめ説明すること
                  無期転換ルール※に基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時3.無期転換申込機会無期転換後の労働条件
                  +無期転換後の労働条件を決定するに当たり、他の正社員等とのバランスを考慮した事項の説明に努めること

                  ※同一の使用者との間で、有期労働契約が通算5年を超えるときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない

                  労働契約(無期労働契約)に転換する制度です。

                  1.就業場所・業務の変更の範囲                         労働条件通知書(一部抜粋)

                  就 業 場 所(雇入れ直後)             (変更の範囲)
                  業務の内容(雇入れ直後)             (変更の範囲)
                  【有期雇用特別措置法による特例の対象者(高度専門)の場合】・特定有期業務(            開始日:      完了日:       )

                   ※変更の範囲の明示が必要となるのは、2024年4月1日以降に契約締結・契約更新をする労働者。

                  なお、それ以前でも変更の範囲を明示する方が望ましい。

                  <記載例>

                  1)就業場所・業務の内容に限定がない場合

                  就 業 場 所(雇入れ直後)●●営業所     (変更の範囲)会社の定める営業所
                  業務の内容(雇入れ直後)●●に関する業務 (変更の範囲)会社の定める業務

                  2)就業場所・業務内容の一部に限定がある場合

                  就 業 場 所(雇入れ直後)本社          (変更の範囲)本社および●●支社
                  業務の内容(雇入れ直後)給与計算業務   (変更の範囲)給与計算及び社会保険手続き業務

                  3)就業場所・業務内容の変更が想定されない場合(完全限定)

                  就 業 場 所(雇入れ直後)本社          (変更の範囲)本社
                  業務の内容(雇入れ直後)給与計算業務   (変更の範囲)給与計算業務

                  4)一時的に限定がある場合

                  就 業 場 所(雇入れ直後)●●営業所     (変更の範囲)会社の定める営業所
                  業務の内容(雇入れ直後)給与計算業務   (変更の範囲)会社の定める業務

                  2.更新上限の有無と内容                              労働条件通知書(一部抜粋)

                  3.更新上限の有無( 無 ・ 有 (更新  回まで/通算契約期間  年まで))

                  ※対象は、有期契約労働者

                  ※更新上限の明示例 「契約期間は通算4年を上限とする」「契約の更新回数は3回まで」など

                  ※更新上限を新設・短縮しようとする場合、あらかじめその理由を説明すること(文書を交付して有期契約労働者ごとに面談等により説明を行う方法が基本ですが、特定に方法に限定されるものではない。)

                  <サンプル>更新上限の短縮理由説明書

                   当社と貴殿との有期雇用契約について、更新上限を短縮することといたしましたので、以下の通り、その理由を説明いたします。
                   貴殿が従事している●●プロジェクトですが、当初10年にわたって行われる予定でした。ところが、当初の予定とは異なり●年●月で終了することとなりました。 誠に遺憾ですが、有期雇用契約を●年●月までの、更新上限を●●とさせていただきます。 何卒ご理解いただきますようお願いいたします。

                  3.無期転換申込機会 無期転換後の労働条件                労働条件通知書(一部抜粋)

                  *労働契約法に定める同一の企業間での通算契約期間が5年を超える有期労働契約の締結の場合 本契約期間中に会社に対して期間の定めのない労働契約(無期労働契約)の締結の申込みをしたときは、本契約期間の末日の翌日(  年  月  日)から、無期労働契約での雇用に転換することができる。この場合の本契約からの労働条件の変更の有無( 無 ・ 有 (別紙のとおり) ) 

                  ※対象は、有期契約労働者

                  ※明示は、「無期転換申込権」が発生する契約更新のタイミングごと

                  ※相談体制「有期契約労働者の雇用管理の改善等に関する事項」に該当

                  <サンプル>バランスを考慮した事項の説明書

                   当社として、無期転換後の労働条件に関し、労働契約法第3条第2項の規定の趣旨を踏まえ、就業の実態に応じて均衡を考慮した事項説明いたします。 正社員との処遇の違いの理由は、正社員は●●という難易度が高い業務を行ったり、それに対する責任を伴います。(・・・中略・・・)これに対して、無期転換社員の場合、丸々という比較的軽易な業務であり、●●という責任もありません。 以上の点を考慮し、このような待遇差となっています。

                  無期転換に関する明示のタイミングと記載例

                  <事例>契約期間1年の有期労働契約で、更新上限がない場合

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