緊急事態宣言発令に伴う対応に関するお知らせ

4月7日に発令された政府による緊急事態宣言に伴い、HLSグローバルでは感染の拡大防止とクライアントの皆様並びにHLS社員の安全確保のため、下記の措置を講じることを決定いたしました。皆様には多大なご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解を賜りますようお願いいたします。

 

令和2年4月8日

 

株式会社HLSグローバル

税理士法人HLSグローバル

社会保険労務士法人HLSグローバル

 

1)在宅勤務について

4月8日(水)~5月6日(水)の緊急事態宣言対象期間中は、原則在宅勤務とします。業務は通常通り継続いたしますが、緊急事態宣言の趣旨に鑑み、会社訪問・対面での会議等は原則禁止し、Web会議やメール等での業務継続を想定しております。

2)対象期間中の連絡先

代表電話は対象期間中不通となります。個別業務の進め方につきましては、直接各担当のメールアドレスまでお問い合わせ下さい。担当に繋がらない場合のみ080-4320-6204までご連絡下さい。(営業時間内 9:00~18:00)その他のご連絡につきましては、Sales-Support@HLS-Global.jpまでお問い合わせください。

3)郵便の受け取り

対象期間中は総務担当も不在となります。PDFなど電子データにより担当者へ直接送付いただくか、原本が必要なものについては送付前に担当者へのご連絡をお願い致します。

4)請求書の送付

クライアントの皆様宛の請求書につきましては、PDFにてメール送付させていただきます。請求書の原本をご要望の際は、担当者までご連絡ください。