Articles

世界17ヵ国をカバーするアカウンティングネットワーク「ASTHOM partners」がロンドンで第4回年次総会を開催。日本企業の海外進出支援をさらに強化

 

2026年9月11日、グローバルアカウンティングネットワークASTHOM partners(アストムパートナーズ。以下「ASTHOM」)の第4回年次総会が英国ロンドンで開催されました。総会には世界10ヵ国から各メンバーファームの代表者や次世代リーダーらが参加。各国の最新市場動向やAI活用について協議したうえで、日本企業の海外展開支援をさらに強化していく方針を確認しました。

■ ASTHOM設立以降、累計269件のクロスボーダー案件を創出 

総会冒頭の活動報告では、メンバーファーム間の連携が機能している現状が共有されました。2022年の設立以降、加盟ファーム間で累計269件のクロスボーダー紹介案件を創出しています。また、各地域における具体的な成果も共有され、特に日本企業の進出が盛んなインド市場においては、加盟ファームを通じて直近で78社の新規日系顧客を獲得し、支援企業は150社を突破。各地域での確かな支援実績が報告されました。

(さらに…)

学校法人における監査制度の概要

学校法人の監査制度は、法人の規模、会計監査人の設置状況、私学助成の有無に応じて構成が異なります。すべての学校法人では監事による監査が行われ、そのうえで一定の学校法人には会計監査人による私学法監査や、私学助成に関連する助成法監査が求められます。

現在の制度を理解する際のポイントは、監事監査を土台としつつ、法人の状況に応じて外部の専門家による監査が組み合わされる点です。監査は、学校法人の会計情報に対する信頼性を高めるだけでなく、ガバナンス、説明責任、情報公開を支える重要な仕組みでもあります。

図1 学校法人監査の現行制度の概要

1.監事監査はすべての学校法人に共通する基本的な監査

学校法人には監事が置かれ、監事は理事の職務執行の状況や学校法人の財産の状況等を監査します。監事監査は、学校法人の規模や私学助成の有無にかかわらず、学校法人のガバナンスを支える基本的な仕組みです。

監事は、理事会や評議員会との関係においても重要な役割を担います。会計面だけでなく、学校法人の業務執行が法令や寄附行為に沿って行われているかを確認するため、日常的な情報共有や資料整備が重要になります。

2.会計監査人による私学法監査

会計監査人を設置する学校法人では、会計監査人が独立した立場から計算書類等を監査します。特に大臣所轄学校法人等では会計監査人の設置が義務付けられており、学校法人の財務情報に対する第三者保証を通じて、説明責任の履行を支援する役割を担います。

私学法監査の主な対象は、計算書類、計算書類の附属明細書、財産目録などです。監査を受ける学校法人では、年度末の決算作業だけでなく、日常の会計処理、証憑管理、固定資産管理、借入金や基本金に関する資料整備などを継続的に行うことが求められます。

3.私学助成を受ける場合の助成法監査

私学助成を受ける学校法人では、私立学校振興助成法に基づく監査が必要となる場合があります。助成法監査は、補助金の適正な配分や効果を担保することを目的としており、会計監査人による私学法監査とは目的や対象書類が異なります。

助成法監査では、助成法上の提出書類や、所轄庁が定める監査対象書類について、適切に作成されているかが確認されます。私学法監査と助成法監査の双方が必要となる学校法人では、両者の対象範囲を整理し、提出書類の整合性を確保することが重要です。

4.必要となる監査の確認方法

自法人に必要な監査を整理する際は、まず「会計監査人を設置しているか」、次に「私学助成を受けているか」を確認します。この二つを軸にすると、必要な監査の組み合わせを把握しやすくなります。

・会計監査人を設置し、私学助成を受けている場合は、私学法監査と助成法監査の双方が必要になります。

・会計監査人を設置し、私学助成を受けていない場合は、私学法監査が中心となります。

・会計監査人を設置していないが私学助成を受けている場合は、助成法監査が必要です。

・会計監査人を設置しておらず私学助成も受けていない場合は、外部監査はなく、監事監査が中心となります。

いずれの場合も、監事による監査は必要です。そのため、学校法人の監査対応では、監事、会計監査人、公認会計士又は監査法人、理事者、経理担当者がそれぞれの役割を理解し、必要な資料を適切な時期に準備できる体制を整えることが大切です。

5.監査対応で整えておきたい実務体制

監査対応で重要なのは、決算期だけに資料を集めるのではなく、年度を通じて会計処理や資料整理を行うことです。学校法人では、教育研究活動に関する支出、補助金、寄附金、固定資産、基本金、借入金など、特有の会計論点が多くあります。日常的に整理された会計資料があることで、監査対応の負担を抑え、説明の一貫性を確保しやすくなります。

また、理事会、監事、会計監査人との情報共有も重要です。会計処理や開示に影響する重要な事項については、早い段階で関係者に共有し、必要な検討を行うことが望まれます。監査は単なる事後確認ではなく、学校法人の財務報告をより信頼性の高いものにするための継続的なプロセスといえます。

学校法人の監査制度は、法人の透明性と社会的信頼を支える仕組みです。自法人に求められる監査の種類を正しく把握し、必要な資料作成と説明体制を整えることが、円滑な監査対応につながります。

6.インターナショナルスクール・外国人学校の監査にも対応

インターナショナルスクールや外国人学校では、学校法人会計や私学法・助成法に基づく監査対応に加え、英語での説明や海外関係者への報告が求められることがあります。

HLSグローバルでは、日英バイリンガルの専門家が、会計監査・レビュー・保証業務に関する実務をサポートしています。

日本の学校法人会計に基づく監査対応だけでなく、外国人理事、海外本部、保護者、関係機関に対する英語での説明にも配慮した対応が可能です。

また、外国企業の日本子会社監査や海外親会社向けのレポーティング対応で培った経験を活かし、国際的なコミュニケーションが必要となる学校法人にも分かりやすく対応します。

英語での資料確認、監査上の論点整理、海外関係者とのコミュニケーションを含め、インターナショナルスクール・外国人学校の実情に応じた監査支援をご提供します。

学校法人会計や監査制度への対応に不安がある場合も、制度面と実務面の双方から丁寧にサポートいたします。

免責事項:当サイトに掲載された情報は情報提供のみを目的としたものであり、その内容について何ら法的保証をするものではありません。この情報はあくまで参考であり、適用される法律の改正や変更があった場合には変更される事になります。出来る限り正確な情報の掲載に努めて参りますが、必ずしも安全性・信頼性・正確性などを保証するものではなく、本記事の省略および誤りにより引き起こされる損害等について、当社は一切の責任を負いかねます。