令和8年度(FY2026)税制改正大綱の概要

― 個人所得税に関する改正 ―

  1. 令和8年度(FY2026)税制改正大綱の概要
  2. 法人課税に関する改正
  3. 個人所得税関連
  4. 消費税関連
  5. 国際課税


令和7年12月26日、「令和8年度税制改正大綱」が閣議決定されました。
以下では、令和8年度税制改正のうち、個人課税に関して実務上の影響が大きいポイントに絞って整理します。


  1. 基礎控除・給与所得控除の見直し

いわゆる年収の壁が見直され、所得税がかかり始める年収が178万円へと引き上げられます。
合計所得金額が2,350万円以下の場合

所得税

【改正前】

基礎控除58万円+基礎控除(特例)37万円+給与所得控除65万円=160万円

【改正後】令和8年、9年

基礎控除62万円+基礎控除(特例)42万円+給与所得控除69万円+給与所得控除(特例)5万円=178万円

住民税

【改正前】

合計所得金額45万円+給与所得控除65万円=110万円

【改正後】

合計所得金額45万円+給与所得控除69万円+給与特別控除(特例)5万円=119万円

恒久措置と時限措置があり、これらを分けて整理すると分かりやすくなります。恒久措置としては、基礎控除(2,350万円以下で58万円→62万円)と給与所得控除の最低保障額(65万円→69万円)の引上げがあり、これに加えて令和8・9年分は基礎控除の加算等の時限措置が設けられます。こうした見直しにより、給与所得者の課税最低限は103万円から178万円以上へ引き上げられます。


  1. 扶養判定など関連する所得要件の見直し
項目改正前改正後
同一生計配偶者・扶養親族の所得要件58万円以下62万円以下
特定親族の所得要件58万超123万以下62万超123万以下
配偶者特別控除58万超123万以下62万超123万以下
勤労学生の合計所得金額要件85万円以下89万円以下

  1. 住宅ローン控除の延長・見直し
項目改正前改正後
適用期限令和7年12月31日まで令和12年12月31日まで(5年延長)
省エネ住宅の取扱い現行制度ベース認定住宅・ZEH水準省エネ住宅で優遇を見直し
子育て世帯等への配慮現行制度ベース上乗せ措置の対象拡充・床面積要件の緩和

  1. NISAの拡充
項目改正前改正後
つみたて投資枠の口座開設可能年齢18歳以上0歳~17歳にも拡大
0歳~17歳の年間投資枠なし60万円
0歳~17歳の非課税保有限度額なし600万円

  1. ひとり親控除と高所得者層への見直し
項目改正前改正後
ひとり親控除(所得税)35万円38万円
ひとり親控除(個人住民税)30万円33万円
特別控除額(超高所得者向け措置)3億3,000万円1億6,500万円
税率(超高所得者向け措置)22.5%30%

  1. 実務上の注意点

実務上は、改正の適用時期に注意が必要です。所得税の改正自体は令和8年分以後に適用されるものが多い一方、給与の源泉徴収や公的年金等の源泉徴収については令和9年1月1日以後の支払分から反映されるものがあります。


  1. まとめ

令和8年度税制改正の個人課税は、基礎控除等の引上げによる負担軽減、いわゆる年収の壁への対応、住宅取得・資産形成支援、そして負担の公平性確保を柱とする改正といえます。詳細な数値や個別要件は別途確認が必要ですが、まずは「負担軽減」「就業調整対策」「家計支援」「公平性確保」という4つの視点で整理すると、全体像をつかみやすくなります。


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