UAEに所在するまたは、同地に設立予定の海外子会社は、「経済的実体要件(Economic Substance Requirements)」を満たす必要があります。
これは、日本の親会社がUAE子会社を通じて得た所得に対してタックスヘイブン対策税制(外国子会社合算税制)の適用除外要件を満たしていることを証明するためです。
なぜ重要なのか?
UAE子会社で得た所得が日本の親会社の所得に合算され、日本の税率で課税されることを避けるためには、UAE法人がUAE国内で「実質的な経済活動」を行っていることを証明する必要があります。
単に「ペーパーカンパニーではない」「受動的所得を得ていない」と主張するだけでは不十分です。
UAEで実体ある経済活動を行っていることを示すことで、日本のタックスヘイブン対策税制(外国子会社合算税制/CFCルール)が適用されないことを主張できます。
※事業所得以外の受動的所得は、CFC(外国子会社合算税制)の対象となる可能性があります。
日本のCFCルールにおけるUAEでの経済活動テストの4つの要件 (すべてを満たす必要があります)
- 事業基準
子会社の主たる事業は、製造業や販売業などの「実際の事業活動」でなければなりません。
単に株式や債券の保有、知的財産のライセンス供与、船舶・航空機の貸付など、受動的所得を得る活動のみではないこと。
- 実態基準
子会社は、主要な事業を行うために必要な固定施設(オフィス、店舗、工場など)をUAE国内に有している必要があります。自社所有でも賃貸でも構いません。
- 管理支配基準
子会社は、独立して事業を運営していることが求められます。
たとえば、取締役会や株主総会をUAE国内で開催する、現地の取締役が経営上の意思決定を行い、会計処理も現地で行っていることです。
(※全体として、「形式上の存在ではなく、実際にUAEで事業を管理していること」を示すことが重要です。)
- 所在地国基準または非関連者基準
- 卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、海運業、航空運送業、リース業などの一部の業種では、「非関連者取引要件」が適用されます。これは、取引総額の50%超が第三者との取引である必要があるというものです。
- それ以外の業種では、「所在地基準」が適用され、子会社の主要な事業活動がその所在地(UAE)で実際に行われていることが求められます。
HLS-Global UAEとHLS-Global Japanのサポート内容
- HLS-Global UAE
商業契約書、取締役会議事録、株主名簿、法定台帳などの作成および管理を支援し、UAE法人が実質的な経済的実体を有していることを裏付けるサポートを提供します。
- HLS Global Japan
日本側では、タックスヘイブン対策税制への対応を支援します。
税制の内容説明、現状分析、潜在的なリスクの特定などを通じて、CFC対応に関するアドバイザリーサービスを提供します。
日本での税務ポジションを確実に守る準備はできていますか?
UAEでの経済的実体を証明するための、最適なコンプライアンスプランと必要書類チェックリストについては、HLS-Global UAEまでお気軽にお問い合わせください。
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