令和7年3月に公布された「所得税法等の一部を改正する法律」により防衛特別法人税が創設されました。これにより、令和8年4月1日以後に開始する事業年度から、各事業年度の所得に対する法人税を課される法人は、この税の納税義務者となり、防衛特別法人税に関する確定申告書の提出が必要となります(防衛特別法人税額がゼロであっても申告は必要となります)。
1.防衛特別法人税の概要

出典:国税庁「防衛特別法人税が創設されました」令和7年5月 0025004-109_1.pdf
財務省 令和7年度税制改正の大綱 令和7年度税制改正の大綱(6/9) : 財務省
2.防衛特別法人税導入による影響:法人税の税率
防衛特別法人税の導入により、法人税等の税率は次のように変わります。
1 資本金の額が1億円を超える法人の場合

2 資本金の額が1億円以下の法人の場合

*事業税の税率は、超過税率が採用されている場合を前提とします(年所得額が2,500万円超、又は年収入金額が2億円超)
-1024x298.png 1024w, https://hls-global.jp/wp-content/uploads/sites/5/2025/08/資本金の額が1億円以下の法人の場合-計算)-300x87.png 300w, https://hls-global.jp/wp-content/uploads/sites/5/2025/08/資本金の額が1億円以下の法人の場合-計算)-768x223.png 768w, https://hls-global.jp/wp-content/uploads/sites/5/2025/08/資本金の額が1億円以下の法人の場合-計算).png 1162w)
免責事項:当サイトに掲載された情報は情報提供のみを目的としたものであり、その内容につい
て何ら法的保証をするものではありません。この情報はあくまで参考であり、適用される法律の改
正や変更があった場合には変更される事になります。出来る限り正確な情報の掲載に努めて参り
ますが、必ずしも安全性・信頼性・正確性などを保証するものではなく、本記事の省略および誤り
により引き起こされる損害等について、当社は一切の責任を負いかねます。