国税庁は、所得税等の確定申告について 新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な場合に、延長を認め旨の報道を行いました。
オミクロン株による感染の急速な拡大に伴い、確定申告期間(申告所得 税:2月 16 日~3月 15 日)にかけて、感染者や自宅待機者のほか、通常 の業務体制が維持できないこと等により、申告が困難となる納税者が増加することが想定されます。 こうした状況を踏まえ、令和3年分確定申告について、新型コロナウイ ルス感染症の影響により申告等が困難な方については、令和4年4月 15 日までの間、簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請することがで きるようにしました。 具体的には、期限後に申告が可能となった時点で、申告書の余白等に新型コロナウイルスの影響により延長を申請する旨を記載する方法です(申請書の 提出は不要)。記載例はも載っています。また、申告所得税以外の税目も同様の取り扱いとなります。 FAQに詳細が載っています。