2021年12月10日に、R4年税制改正大綱が発表されました。
この中において、かねてご案内申し上げているように、2022年1月1日からの施行が予定されていた、
電子取引に係る電磁的記録保存の法改正(いわゆる電帳法)の施行時期等につき、
以下のような宥恕措置の適用が認められる見込みとなりました。- 施行時期: 2022年1月1日 ⇒ 2024年1月1日(2年延長)
- 適用手続: 宥恕規定の適用に、届出書等の提出は不要
なお、上記に係る省令等は大綱発表時においては未整備ですので、この点十分にご留意ください。