R4年税制改正大綱と電子取引

2021年12月10日に、R4年税制改正大綱が発表されました。

この中において、かねてご案内申し上げているように、2022年1月1日からの施行が予定されていた、

電子取引に係る電磁的記録保存の法改正(いわゆる電帳法)の施行時期等につき、

以下のような宥恕措置の適用が認められる見込みとなりました。

  •  施行時期: 202211日 ⇒ 202411日(2年延長)
  •   適用手続: 宥恕規定の適用に、届出書等の提出は不要

添付は2021年12月13日号の税務通信の抜粋記事となります。 実務レベルでは、電子取引に係るデータ保存方法の見直し業務(電子取引に係るデータ保存の義務化)につき、2年間の猶予期間が認められたことになります。

なお、上記に係る省令等は大綱発表時においては未整備ですので、この点十分にご留意ください。