- 日本型インボイス制度とは?
2023年10月から適格請求書等保存方式(=日本型インボイス制度)が導入されます。 インボイス制度においては「適格請求書(=インボイス)」等の保存がなくては、消費税申告書の作成上、仕入税額控除を行うことができない為、消費税納税額の増額が見込まれます。
- 適格請求書 (=インボイス) とは?
適格請求書とは適格請求書発行事業者が発行する請求書(納品書、領収証、レシート等含む)で、以下の6項目が記載された請求書です。
| *登録番号と 税率ごとの消費税額の 記載の有無が、現行の区分記載請求書との相違点です |
- 適格請求書発行事業者とは?
適格請求書発行事業者とは、課税事業者であり、自ら税務署長に申請し、適格請求書を発行することのできる事業者として登録を受けた事業者です。 適格請求書発行事業者として登録されると登録番号が発番され、国税庁のHP上で事業者の名称とともに公表されます。
「適格請求書発行事業者申請書」を、2023年3月31日までに所轄税務署に提出すれば、2023年10月1日の日本型インボイス制度導入初日から、適格請求書発行事業者として扱われます
申請書の作成・提出はHLSで承ることが出来ますので、お気軽にお声掛けください。
- 適格請求書発行事業者になることの意味_課税事業者の場合
現在課税事業者である事業者は、例外なく適格請求書発行事業者になるべきと考えられます。
仮にその事業者が適格請求書発行事業者でない場合には、自己の発行する請求書に記載される消費税額が、取引の相手方において仕入税額控除を行えないという不利益をもたらすことから、消費税を理由とした取引の停止や消費税相当額の値引き要請等が想定されるためです。
- 適格請求書発行事業者になることの意味_免税事業者の場合
免税事業者は、消費税の申告・納税義務を免除されることにより、いわゆる益税を享受しています。 免税事業者は適格請求書発行事業者になれません。免税事業者が適格請求書発行事業者になるには、自ら課税事業者の身分を選択し益税の便益を放棄する必要があります。 なお、免税事業者が発行する請求書上に記載される消費税は、取引の相手方で仕入税額控除が行えませんが、以下のように6年間の経過措置が設けられています。
- 2023/10~2026/9の期間に発行される請求書:消費税額の80%のみ仕入税額控除可能
- 2026/10~2029/9の期間に発行される請求書:消費税額の50%のみ仕入税額控除可能
- 2029/10以降発行される請求書:仕入税額控除可能な消費税はない
免税事業者が適格請求書発行事業者になること/ならないことのメリット/デメリットは以下の様に要約されます。
メリット | デメリット | |
適格請求書発行事業者になる場合 | ■ 適格請求書を発行できるため、商取引上のハンデがない ■ 従来通りの取引を継続できる (消費税を理由に取引を停止 されることはない) | ■ 益税を享受できない ■ 消費税の申告納付が必要となる ■ 消費税申告書作成のために、専門家報酬が増加する可能性がある |
適格請求書発行事業者にならない場合 | ■ 益税を享受できる ■ 消費税の申告納付は不要 ■ 追加的な専門家報酬は生じない | ■ 取引の相手方に消費税法上の不利益が生じるため、これを理由に取引停止される可能性がある ■消費税相当額の値引き要請の可能性がある |
現在免税事業者の皆様は、適格請求書発行事業者となること/ならないことのメリット/デメリットを吟味の上、適格請求書発行事業者となるか否かの意思決定をなさってください。
より詳細な説明をご希望の場合は、弊社担当者にご連絡ください。
なお、HLSでは適格請求書発行事業者となるための手続きの支援を承りますので、お気軽にお声掛けください。
- 貴社の仕入業者の方々(Vendor)に対する方針
貴社のVendorが免税事業者に該当する場合、そのVendorは貴社に対して適格請求書を発行できません。この結果、貴社の消費税の計算上、消費税納税額が増加する(又は消費税還付額が減少する)可能性があり、その金額は適格請求書に該当しない取引に係る消費税額に概ね相当すると考えられます。
日本型インボイス制度導入後、貴社が経済的負担を負わないためには、Vendorに対して、以下の2つの対応が考えられます。
- Vendorに対して適格請求書発行事業者となるように要請をする
- 適格請求書発行事業者にならない事業者に対しては、消費税相当額の値引き要請をする