新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大

経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度

(1)概要

令和2年4月1日から6月30日までの間に

・事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一部従業員の休業や一斉休業を行い、休業手当を支払った場合にその費用を事業主に対して支払う制度

(2)助成率

4/5(中小)、2/3(大企業)(解雇等を行わない場合は9/10(中小)、3/4(大企業))

 

申請方法は非常に複雑です。この機会に当社の社会保険労務士をご活用下さい。