経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度
(1)概要
令和2年4月1日から6月30日までの間に
・事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一部従業員の休業や一斉休業を行い、休業手当を支払った場合にその費用を事業主に対して支払う制度
(2)助成率
4/5(中小)、2/3(大企業)(解雇等を行わない場合は9/10(中小)、3/4(大企業))
申請方法は非常に複雑です。この機会に当社の社会保険労務士をご活用下さい。