「時間外労働等改善助成金」に新型コロナウイルス感染症対策を目的とした取組を行う事業主を支援する特例コースを時限的に設けます。
(1)対象事業主
新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規(※)で導入する中小企業事業主
※試行的に導入している事業主も対象となります
<対象となる中小企業事業主>
労働者災害補償保険の適用中小企業事業主であること
※AまたはBの要件を満たす企業が中小企業になります
(2)助成対象の取組
・テレワーク用通信機器(※)の導入・運用
・就業規則・労使協定等の作成・変更
・労務管理担当者に対する研修
・労働者に対する研修、周知・啓発
・外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング 等
※ パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は対象となりません
(3)主な要件
事業実施期間(令和2年2月17日~5月31日)中に
・助成対象の取組を行うこと
・テレワークを実施した労働者が1人以上いること
(4)支給額
補助率:1/2(1企業当たりの上限額:100万円)
(5)申請期限
交付申請:令和2年5月29日(金)
支給申請:令和2年7月15日(水)
○ 新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース
申請方法は非常に複雑です。この機会に当社の社会保険労務士をご活用下さい。